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環境ニュース[国内]

ダイオキシン類類施行規則改正案の意見募集開始 毒性等価係数を最新の値に変更へ

健康・化学物質 ダイオキシン】 【掲載日】2007.03.27 【情報源】環境省/2007.03.27 発表

 環境省は平成19年3月27日、「ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン類特措法)施行規則」改正案を公表し、この案について19年4月25日まで意見募集を行うことにした。
 ダイオキシン類特措法は、ダイオキシン類を「ポリ塩化ジベンゾフラン」、「ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン」、「コプラナーポリ塩化ビフェニル」の3種と定義している。また、測定された排ガス・排水中のダイオキシン類の量は、毒性の強さが違うこの3種の異性体をそれぞれ、法で定める「毒性等価係数」を乗じることによって、最も毒性の強い「二、三、七、八−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン」の毒性に換算し、これらを合計した「毒性等量」により表すとしている。
 今回の改正は、世界保健機関(WHO)が最新の知見を反映させた「毒性等価係数」見直しを行ったことを踏まえ、特措法施行規則に規定されている「毒性等価係数」の数値の改正を行うもの。
 具体的には、(1)ダイオキシン類の量を測定する際に使用する「別表第3」の毒性等価係数、 (2) 施設・事業場設置者が排出ガス・排水の測定結果を都道府県知事に報告する様式(様式第6)に記載されている毒性等価係数−−を最新のものに改正するとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3501−2717、電子メールアドレス:dioxin@env.go.jp)。提出の際には意見募集要領を参照のこと。【環境省】

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