(注1)地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に規定する実行計画。
(注2)ESCOはEnergy Service Companyの略称で、一定の効果を保証する包括的な省エネサービスを提供する事業のこと。機器導入費などの必要経費は省エネによる経費削減分の一部でまかなわれ、導入者に過度の経済的負担をかけず、省エネが実現できることが特徴。また、シェアドESCO事業はESCO事業の契約形態の1つで、事業実施にあたっての金融機関からの借り入れをESCO事業者が行うもの。ESCOの契約形態としては、このほかに、金融機関からの借り入れをESCO事業の顧客側が負担するギャランティードESCO事業という形もある。
(注3)補助金の交付申請の資格があるのは、(一)医療施設・社会福祉施設を経営している民間事業者、(二)自治体の施設に対しシェアドESCO事業を行う民間事業者、(三)その他環境省が適当と認める者のいずれか。