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環境Q&A

建設汚泥を埋め戻し土として利用するためには? 

登録日: 2002年09月07日 最終回答日:2002年09月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1052 2002-09-07 15:03:39 TY

建設汚泥を埋め戻し土として自ら利用するに当たって、中間処理業の許可申請を行わないで汚泥を固化もしくは脱水する(埋め戻し土としての品質基準を得られる)ためにはどのような方法がありますか?
(処理規模としては、脱水10m3/日、天日乾燥100m3/日を超えてしまいます)

また、このような場合「個別指定制度」の認定は受けられるのでしょうか?
「個別指定制度」の東京基準も教えて頂ければ幸いです。

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No.1069 【A-1】

Re:建設汚泥を埋め戻し土として利用するためには?

2002-09-18 11:13:40 東京都 / 君山銀針

個別指定制度について、Q&Aコーナーでは
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=707&sch_serial=707 や
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=806&sch_serial=806 で回答しておりますので、ご覧いただければ幸いです。

個別指定制度は再生利用者の申請を受け、都道府県知事が再生利用に係わる産業廃棄物を特定した上で再生利用業者を指定する制度で、指定されると廃棄物処理業の許可を必要としません。(根拠:廃棄物処理法施行規則第10条の三第2号)

なお東京都の廃棄物審議会の平成13年の答申「東京都都廃棄物物処理計画について」
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/kikakuline/haikibutu-singikai/haiki-shingikai-2ndfloor/s2-f-1.pdf では「個別指定の基準を明確化するとともに、利用の手引を作成した」とありますが、東京都環境局のホームページには残念ながら、利用の手引そのものは載っていないようです。

担当窓口は http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/haitaibu/sanpai/kihon/buntan.htm#saki2
に情報がありますので、こちらに手引きの内容についてお問い合せになってはいかがでしょうか。

なお http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=806&sch_serial=806#806 に書いたように、国土交通省の「建設汚泥リサイクル指針」の説明 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/008/odei.html でも、汚泥の再生利用制度(処理業許可特例)としては再生利用認定制度と都道府県知事による個別指定制度があげられています。

(建設副産物対策近畿地方連絡協議会 http://www.kkr.mlit.go.jp/fukusan/by_product/attention/6_3.html の再生利用制度の説明もわかりやすいです。)

再生利用認定制度 の認定手続きについては http://www.env.go.jp/info/one-stop/11/021.html
にお問い合せ下さい。。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
未確認情報ですが、他の現場でセメント系固化剤なら発熱しないので中間処理には当たらないとの回答を環境担当からいただいたそうです。
ほんとですかね?(^_^;)

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