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環境Q&A

非常用発電機屋外地下タンク点検について 

登録日: 2002年09月12日 最終回答日:2002年10月09日 環境行政 法令/条例/条約

No.1057 2002-09-12 15:26:56 小林

消防法で地下タンク貯蔵所は、年1回の定期点検を実施しな
ければならない事になっていますが、定期点検とはタンク内
の重油をすべて抜いて行わなければならないのでしょうか?
燃料が入った状態での、微加圧法では法令違反になるのでし
ょうか?すいません 教えてください宜しくお願いします。

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No.1059 【A-1】

Re:非常用発電機屋外地下タンク点検について

2002-09-13 14:06:16 LP

危険物貯蔵所については地下タンク及び配管の漏洩検査が法令により義務付けられていますが,内容物が入ったままでの検査も可能と認識しています。
尚,2年に一度は清掃も義務付けられていますので,その場合は抜き取って検査になります。
詳しくは,タンク清掃・検査業者またはお近くの消防署に問い合わせすると良いと思います。

また,毎週有資格者による検査簿を備えている場合には漏洩検査は2年に1度で良くなるはずです。(この場合も詳しくはお近くの消防署で。)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。消防署に確認してみたのですが特に燃焼は抜かなくて言いといわれたのですが、微加圧法の気層部とみなすという記述にひっかかっています。2年に一度の清掃も消防法で決められているのでしょうか?

No.1062 【A-2】

Re:非常用発電機屋外地下タンク点検について

2002-09-13 21:33:26 東京都 / KAN

http://www.jonen.co.jp/contents/tank.htm によると

消防法関連では地下タンクの定期点検は、次の(ア)〜(オ)のいずれかの方法で実施すればよいことになっているようです。
   点検の種類       実施時期
(ア)直接法        年1回以上
(イ)危険物を測定する方法
   と漏洩検査管による
   方法を併用して行う方
   法
    危険物の量の測定  -----毎日
    洩検査管による確認  --週1回以上

(ウ) 加圧法         年1回以上
(エ) 微加圧法        年1回以上
(オ) 微減圧法        年1回以上


消防法の遵守に関することは
どちらかというと保安に関することですので、LPさんの書かれているように地元の消防署にお聞きになるのが一番確実だと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。JONENのホームページでは微加圧法は気層部のみの点検とみなすとなっていましたが液層部(タンク?)は別に点検が必要と言うことなのでしょうか??

No.1119 【A-3】

Re:非常用発電機屋外地下タンク点検について

2002-10-09 16:34:07 LP

ネットで色々検索したところ,微減圧法で第14条の検査を済ませてしまう事業者がほとんどですね。
燃料を入れたままの検査は抜き取りを必要としないため検査中の火災事故の危険性が減るというメリットが強調されています。
これを解釈するとメリットを消すことになりますから,微減圧法を用い,燃料を抜いて検査することはナンセンスということになるみたいです。

液相部は検知管検査や量の検査でいつでもできるから(日常検査で検知できない)気相部だけの検査で良い・・・という解釈なのではないかと思われます。微減圧検査に「検知管の機能」もプラスして検査してもらえば完璧なのではないでしょうか?
(具体的には,私の施設でもそのような検査方法で特に指摘は受けていません。)

参考になりますでしょうか。


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