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マニフェスト伝票の虚偽記載について 
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Issued: 2010.01.21

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登録日 | 2005年06月02日   最終回答日 | 2005年06月28日
サブカテゴリ | 環境行政 >> 法令/条例/条約
No.10793
? マニフェスト伝票の虚偽記載について  2005-06-02 11:43:21
疑問学生
こんにちは。
疑問に思ったので質問させてください。

学校でマニフェストについて調べているときに、
『マニフェストに虚偽記載・登録・未記載の時には50万円以下の罰金に処される』
と言うものを見ました。

そこで、疑問に思ったのですが、企業にしては50万円は安すぎるのではないのでしょうか?
これが、不法投棄の原因の一因にはなっていないでしょうか?

くだらない質問かもしれませんが、どうしても知りたいので、よろしくお願いします。
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総件数 6 件  page 1/1 |   
No.10804
A-1. Re:マニフェスト伝票の虚偽記載について 2005-06-03 09:03:07
ギヨーカイ人間ベラ
マニュフェスト伝票への「記載事項間違い」は、罰金50万でしょうが
不法投棄等廃掃法違反の罰則は別にあります
H15年12月の廃掃法改正(だったと思いますが)で改正され
廃掃法違反の罰金は企業に対しては最大1億円で懲役もあります
詳細は廃掃法を参照してみて下さい
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.10806
A-2. Re:マニフェスト伝票の虚偽記載について 2005-06-03 10:30:55
東京都 / ちしゃ
罰則については、
群馬県ホームページにある
廃棄物処理法における罰則一覧表(H17.4.1施行後)
http://www.pref.gunma.jp/d/07/sanpai_jouhou/gp07/008.htm
をごらんください。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.10822
A-3. Re:マニフェスト伝票の虚偽記載について 2005-06-05 04:47:39
循(じゅん)
くだらない質問ではありません。トレンディーな話題です。
たしかにマニフェストの流れが必ずしも廃棄物の流れにのっていない事例があり、それが大規模な不法投棄を見逃してきた、との反省材料がありました。(青森・岩手、岐阜など)
これからは廃棄物処理業者のみならず、排出者も社会的責任が問われるようになります。

今国会(第162回国会)において、そのマニフェストに関する罰則規定を厳しくする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
マニフェスト虚偽記載などの違反に対して「懲役刑」が科せられるように改正されます。

公布年月日 平成17年 5月18日 /法律番号42
http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/may.3/km0518ee.html

環境省発表
平成17年3月7日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5761

○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の違反行為に係る勧告に従わない者
についての公表・命令措置を導入するとともに、産業廃棄物の運搬又は処分
を受託した者にマニフェストの保存義務を課す。
○ マニフェストの虚偽記載等の罪に係る法定刑を引き上げる。
○ 無許可営業、無許可事業範囲変更等の罪に法人重課を導入する。

○ 産業廃棄物管理票制度違反に係る罪について、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとすること。(第二十九条関係)

この議案の国会議事録(http://kokkai.ndl.go.jp/
衆議院環境委員会 会議録 第4号、第5号、第6号
参議院環境委員会 会議録 第10号、第11号、第12号

廃棄物が不法投棄でなくても、マニフェストの記載、管理が不適切であると、懲役刑の可能性がでてくるわけです。
また、たとえ1万円でも罰金刑が確定するとその産廃業者は許可を取り消されてしまいます。
「罰金の上限は50万円」に据え置かれていますが、払う代償は大きいとおもってください。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.10827
A-4. Re:マニフェスト伝票の虚偽記載について 2005-06-05 16:41:53
y/u
>こんにちは。
>疑問に思ったので質問させてください。
>
>学校でマニフェストについて調べているときに、
>『マニフェストに虚偽記載・登録・未記載の時には50万円以下の罰金に処される』
>と言うものを見ました。
>
>そこで、疑問に思ったのですが、企業にしては50万円は安すぎるのではないのでしょうか?
>これが、不法投棄の原因の一因にはなっていないでしょうか?
>
>くだらない質問かもしれませんが、どうしても知りたいので、よろしくお願いします。

以前に自治体の産業廃棄物講習会で聞いた話です。
未記載の場合でも、虚偽と同じに取扱うとのことでした。50万円です。弊社のマニフェストで考えると、未記載はゾロゾロあります。完璧なマニフェストは1割以下だとおもいます。?千件にも達します。決して安価ではないです。
ほんとうに立入検査に入られたらアウトです。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.10849
A-5. Re:マニフェスト伝票の虚偽記載について 2005-06-07 00:40:19
埼玉県 / のほほーん
>そこで、疑問に思ったのですが、企業にしては50万円は安すぎるので
>はないのでしょうか?

 会社のような人の集まった団体のことを「法律的な人格を持つ者」という意味で「法人」と言います。反対語、つまりほんとにこの世に存在する人のことを「自然人」といいます。
 法律で「〜〜する者」とか「事業者」と言う場合の「者」は法人と自然人をひっくるめた「人」を指します。なので現実には会社組織が事業者となっていることが多いのですが、個人事業主にとっては50万円というのは大金でしょう。
 もちろん記載事実が実際と違うだけで罰則の対象となりますが、うっかりミスと故意の虚偽記載では悪質さが相当違いますから、それに応じた刑罰を受けます。とはいうものの、所詮は事務手続きの違反。罰金としては他法令と比較してもそれほど安い(?)という訳ではありません。

 マニフェストを虚偽記載せざるを得ない場合は、その裏で重大な法令違反を犯している可能性が高いので、実際の運用ではその重大な法令違反とあわせ技で処罰されることと思います。
 虚偽記載自体は罰則が軽微でも、裁判となると検察側は「この事業者は○○したあげく、虚偽記載まで行った悪質な犯罪者です」と裁判官にアピールできます。
 虚偽記載違反条項は罰則以上に大きな意味を持っているのです。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.11256
A-6. Re:ありがとうございました! 2005-06-28 21:56:59
疑問学生
沢山のご返答ありがとうございました!
とても勉強になりました。
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