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環境Q&A

廃掃法上における保温材の取扱いについて 

登録日: 2005年08月04日 最終回答日:2005年08月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.11799 2005-08-04 02:58:42 環境保全初心者

初心者ですが、宜しくお願いいたします。
以下の質問について教えて下さい。
○工場等において使用されている保温材(石綿含有)は非飛散性
 アスベスト含有建材として一般廃棄物として処理して宜しいの
 でしょうか?
 
○そもそも、廃掃法上における飛散性、非飛散性…というのは
 明確に定義されているのでしょうか?

廃掃法では、下記のように書かれてありますが、、、
以下抜粋
規則第1条の2
7 令第2条の4第5号への規定による環境省令で定める産業廃棄物は次のとおりとする。
一 建築物に用いられる材料にあつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
二 建築物に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
   イ 石綿保温材
   ロ けいそう土保温材
   ハ パーライト保温材
   二 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材

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No.11814 【A-1】

Re:廃掃法上における保温材の取扱いについて

2005-08-05 03:25:54 循(じゅん)

>○工場等において使用されている保温材(石綿含有)は非飛散性
> アスベスト含有建材として一般廃棄物として処理して宜しいの
> でしょうか?

取り外し作業時に飛散する恐れがあります。
石綿障害予防規則第5条に基づく作業の届出が必要になります。
(石綿障害予防規則第5条に基づく作業の届出について(基安化発第0427001号))
取り外した保温材は飛散性の廃棄物=特別管理産業廃棄物として適正に処分してください。
一般廃棄物としての処分はできません。

厚生労働省のWEBサイト「厚生労働省:石綿情報」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html
に石綿則関係の情報が掲載されています。

回答に対するお礼・補足

回答、有り難うございました。
しかしながら私の質問の仕方がまずかったようです…
私が知りたかったのは廃掃法施行令二の四へ及び施行規則
一の二の7にあります、「建築物」の定義なのです。

上記をそのまま読みますと、例えば工場の配管とかポンプ
等に使用されている保温材は「建築物」ではない?と普通
には思うのですが如何でしょうか?
それとも、どこかに「建築物」の定義が書かれているので
しょうか?

No.11821 【A-2】

Re:廃掃法上における保温材の取扱いについて

2005-08-05 11:09:52 東京都 / 君山銀針

建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針
(平成7年2月1日改正、東京都清掃局)(平成16年2月24日改正、東京都環境局)
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/report/asbesto/shishin16.htm によると「法の特別管理産業廃棄物に定められた廃石綿等は吹付けアスベストとアスべスト保温」。
「アスベスト成形板は特別管理産業廃棄物ではない、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片等(がれき類)」であるが、新築工事や製造業から単品で排出されるものは、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずである」

同じく東京都環境局の「 建築物の解体等に係るアスベスト飛散防止対策マニュアル」
第3章 石綿含有材料を使用する建築物その他の施設の建設、解体又は改修の工事における作業上の遵守事項の解説(平成 6年11月 9日、東京都告示第1279号)(平成13年 3月19日、東京都告示第 310号)では   http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/taiki/asbest/3.htm
アスベスト保温材の除去作業手順を

第4章 関連法令等関係資料  http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/taiki/asbest/4.htm では
吹付けアスベスト及びアスベスト保温材の処理(特別管理産業廃棄物として定められた廃石綿等の処理)の内容を示しています。

回答に対するお礼・補足

回答有り難うございました。
色々これから読んでみたいと思います。
しかし、パッと見た感じでは発注者より事業者(請負)側
に負担がかかりそうですね。

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