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環境Q&A

アスベスト調査のための資格者 

登録日: 2005年10月08日 最終回答日:2005年10月14日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.12719 2005-10-08 11:23:57 作業員

 いつも拝見させていただいております。アスベスト関連について、過去の質問で勉強させていただきましたが、疑問がありますので、教えてください。
 環境省で発行している「建築物会対等に伴う石綿飛散防止対策について」によりますと、吹き付け石綿が使用されている可能性がある建築物を解体する場合、建築物の所有者あるいは工事の施工業者が、設計書による調査及び現場目視による調査を行うこととされておりますが、この調査を行う者は何らかの資格を有していなくてもよろしいのでしょうか。
 また、アスベスト使用が確認された場合や使用されているかわからない場合は、分析調査を行わなければならず、専門分析機関に依頼する必要があるとのことです。この分析調査は、専門分析機関でなくとも、第一種作業環境測定士(鉱物性粉じん)の資格を持っているものであれば調査できるものなのでしょうか。
 最後に、第二種作業環境測定士は、簡易分析を行うことができるようですが、アスベスト分析を行う場合、簡易分析のみではいけないのでしょうか。
 以上三点について、皆様方からご教授賜りたくよろしくお願い致します。

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No.12795 【A-1】

Re:アスベスト調査のための資格者

2005-10-14 18:49:17 廃棄物の良心

1.石綿則第27条の特別教育を受けた者,石綿作業主任者,特定化学物質等作業主任者か事前調査を行なうことが望ましいとなっています。 

(労働基準監督署が主催する石綿等の特別教育の資料に載っています。)

今のところ特別に資格は必要ないようですが、作業員及び周辺環境に重大な影響を及ぼす恐れがありますので、建物の解体とアスベスト含有製品について、相当の知識を有した方が事前調査を行なうほうがよいと思います。


2.調査と分析を混同されているようです。

調査:アスベスト含有建材(吹付け材,保温材,非飛散性建材等)が使用されているかどうか調べる。

分析:建材中にどのアスベストが(定性分析)、どれぐらい(定量分析)含まれているか調べる。
    又は、主にアスベスト撤去作業中の粉じん測定(作業環境測定)。

分析は、許可を取得している専門機関に委託しなければ証明になりません。


3.簡易分析だとアスベストの種類の判別と含有量が明確にならないと思います。廃棄する場合にお困りになるのではないでしょうか?

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