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環境Q&A

少量危険物庫届出書について(2点) 

登録日: 2006年01月05日 最終回答日:2006年01月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14036 2006-01-05 04:22:45 ガルル

はじめて投稿させていただきます.

まず,一つ目は...
少量危険物庫の貯蔵および取り扱いを昭和53年に届出,
消防署より受付が終了していますが,
届出の更新(例えば10年に1度など)
はしなくてもいいのでしょうか?
数年に一度,
消防署による現地立ち入り調査が行われていますが,
届出書の確認は行われたことはありません.

二つ目は...
日ごろ使用していない少量危険物庫の
(第四類しか使わないので,それ以外の類のもの)
使用を廃止する場合,
廃止届の提出が必要であるのでしょうか?
あと,廃止届を提出後,
また使用することとなった場合,
使用許可届の認可は厳しくなるものなのでしょうか?

ご教授願えればありがたいです.よろしくお願いします.

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No.14061 【A-1】

Re:少量危険物庫届出書について(2点)

2006-01-07 16:09:14 埼玉県 / くゎつ

>少量危険物庫の貯蔵および取り扱いを昭和53年に届出,
>消防署より受付が終了していますが,
>届出の更新(例えば10年に1度など)
>はしなくてもいいのでしょうか?
>数年に一度,
>消防署による現地立ち入り調査が行われていますが,
>届出書の確認は行われたことはありません.

届出書の正版は消防に保管されており、事業所ごとに
台帳を作っていますので、いつ届けられているかなどの
情報は把握されています。
従って、立入検査があったとしても事業所で届出書の確認
をすることはありませんし、更新の必要もありません。

更新するとなると、もし届出後に法令改正等があって
すでに届け出られている施設が法令に定める基準に合致
しない部分が出てきてしまった場合、消防としても困る
ことになると思います。
法律が変わったから、今までの許可はチャラにして新しく
施設を作り直せなんてことは言えないので、既許可の物件
に関しては、何らかの変更をしない限り、法改正後も従来
の基準が適用されるはずです。


>日ごろ使用していない少量危険物庫の
>(第四類しか使わないので,それ以外の類のもの)
>使用を廃止する場合,
>廃止届の提出が必要であるのでしょうか?
>あと,廃止届を提出後,
>また使用することとなった場合,
>使用許可届の認可は厳しくなるものなのでしょうか?

少量危険物の貯蔵取扱に関しては、市町村条例に定め
られていますので、お近くの消防署に確認してください。
ちなみに、弊社の所在する市では設置、廃止とも届け出る
よう定められています。

届出が昭和53年ということですが、消防法は平成2年に
危険物の類別等に関して大幅に改正されています。
前述のように、変更等をしない限りは何も言われることは
ないと思います。(30年近くたっていますから、老朽化というようなことがなければですが・・・)
また、審査が厳しくなるということはないと思いますが、
最新の基準が適用されますので、従来の設備ではその基準
を満たせないという場合もあり得ます。
再度使用する見込みがあるのであれば、廃止しないほうが
無難ではありませんか。

回答に対するお礼・補足

くゎつさん,ありがとうございました.

・更新の必要のないこと
・新たに届出をすれば新制度が適用されること
よく理解できました.

実は平成9年の立入検査時に
不備事項が指摘されたのですが,
対応が終了していることから,
平成2年の消防法大幅改正にも対応済みと
判断することにします.

ありがとうございました.

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