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環境Q&A

市の焼却施設に産業廃棄物を処分してもらう時 

登録日: 2006年05月09日 最終回答日:2006年05月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16401 2006-05-09 05:49:10 たま

市の担当に市の焼却施設は、産業廃棄物を処分できると言われました。そこに、産業廃棄物収集し持ち込みたいのですが
マニフェストは、市町村または都道府県に委託する場合必要ないとわかったのですが、産業廃棄物業者で運搬までのマニフェストは、必要かどうか教えてください?
また、排出業者と市の焼却場の委託契約が法律的に必要かどうか教えてください?

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No.16402 【A-1】

Re:市の焼却施設に産業廃棄物を処分してもらう時

2006-05-09 18:05:17 Dr.ゴミスキー

 産廃の処分は、施設処理の能力に余裕があれば処理することが可能です。この行為は、法的に認められています。

 仮に、マニフェストが不要な場合でも、自治体(行政)によっては、運用でマニフェストを求めるケースがあります。

 排出業者と自治体(行政)との契約は不要ですが、持ち込み扱いなので、別な手続きを求められます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
市の処分場の手続きについて調べたいと思います。

No.16545 【A-2】

Re:市の焼却施設に産業廃棄物を処分してもらう時

2006-05-17 22:00:48 M.H.

 持ち込み先が市の施設であっても、運搬を民間の収集運搬業者に委託するのであれば、当然契約もマニフェストも必要です。

 市に処分を委託する場合の契約については、法律的には必要とされていると考えております。なぜなら、市への委託について、委託基準の適用除外があるとはどこにも書いていない(と思うのですが)からです。

 ただ現実には、市の担当者は「不要である」と特に根拠もなく主張しているようなので困ります。その代わり、受け入れについて市と事前に協議したり、受け入れ承諾の書面をいただいたりしていることもあります。

 実務上は、法定記載事項を含んだ搬入申し込みの文書を市に送付して、それに了承印をいただくという形で、「書面での契約成立」とするという方法があると思います。

 皆さん、いかがでしょうか。

 ちなみに、法定記載事項は7/1から変わりますのでご注意ください。以下サイトをご参考ください。http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/1ff53a0bd8dd85b0d5b716adca4d7d1f

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