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環境Q&A

動植物性残さの利用について 

登録日: 2006年08月13日 最終回答日:2006年09月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17940 2006-08-13 12:27:25 たろう

 養豚業を営んでいます。食品製造業から排出される動植物性残さを養豚業者が収集運搬し、豚に餌として与えたいと考えています。このとき、養豚業者が食品製造業者から運搬費を受け取り、養豚業者が食品製造業者に餌代を支払うとした場合(養豚業者が動植物性残さを購入)、養豚業者は収集運搬業の許可は必要と思いますが、処分業の許可も必要でしょうか?なお、運搬費の方が餌代より高い。
 平成17年3月25日付けの環境省の「規制改革…」の通知を読むと、豚の餌となる時点で動植物性残さは廃棄物に該当しないと考えられるのかなと思います。
 収集運搬業者≠養豚業者(購入者)であればいいのですが、収集運搬業者=養豚業者(購入者)なので気になっています。
 また、そもそも動植物性残さが一般的に有償譲渡されていなかったら動植物性残さは廃棄物のままなのでしょうか?
  

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No.18230 【A-1】

Re:動植物性残さの利用について

2006-09-02 13:28:21 セバスチャン


動植物性残渣が有償譲渡されなければ産業廃棄物扱いです。ご存知のとおり収集運搬及び処理に関しましては、許可が必要となります。ただし、有償であれば、許可の必要は御座いません。(専ら物扱いになります。)そのかわり、収集運搬費の方が高いとなると産廃になるのではないでしょうか?そこのところはお近くの保健所に相談・確認されることをおすすめします。またご存知だとは思いますが、動植物性残渣の産廃の定義で、食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に関る固形状の不要物とあります。ですから倉庫業やスーパーやコンビにからでる弁当などの動植物残渣は一般廃棄物扱いになります。 

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
1ヶ月半ほど研修に行っていたのでお礼が遅れました。
 質問内容が一部説明不足だったので、再度質問したいと思います。
 また、役所にも聞こうと思います。

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