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環境Q&A

産業廃棄物処理委託契約書に関する印紙税について 

登録日: 2006年10月25日 最終回答日:2006年10月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19078 2006-10-25 02:39:22 NSG

産廃物処理委託契約において、廃掃法施行令第六条の二(規則第八条の四の二)により「委託者が受託者に支払う料金」を記載しなければならないとあります。
そこで疑問なんですが、印紙税実用便覧から産業廃棄物の処理契約書に関する欄を読むと、「(前略)契約金額の記載がないものは、いずれも第7号文書に該当する」とあります。廃掃法からいくと産廃物の処理委託契約書は必ず取引額が記載されていなければならないので、自動契約であっても第7号文書(4000円)が適用されることはないと思うのですが・・・この考えは間違っていますか?

ちなみに私どもが処分の処理委託契約(自動更新)を締結するときはすべて第2号文書を適用しています。

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No.19127 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託契約書に関する印紙税について

2006-10-29 00:59:36 運び屋

 
収集運搬の契約は1号の4文書(運送に関する契約書)

処分の契約は2号文書(請負に関する契約書)

収集運搬、処分ともに1社で行う場合は、契約金額の高い方に対して該当する印紙税額をはる。

 3ヶ月以上の契約期間があり、その契約書からは、契約期間の合計予定金額の算出ができないものが7号文書になる。

 たとえば、単価だけの記載で、数量が空欄(どのくらい出るかわからない場合)。契約期間にいくら支払われるのか算出できない。

 私どもの場合ほとんど¥4000を貼っております。
皆さんどうですか?


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