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登録日 | 2006年12月11日   最終回答日 | 2006年12月14日
サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.19761
? 産廃の県外への運搬について  2006-12-11 04:38:46
ぱと
お世話になります。

当社は事業所が各県に分布しているのですが、このたび使用していたヘルメットを処分するにあたって、「産業廃棄物は排出した自治体の産廃業者に依頼しないと駄目だよ」と聞きました。

産廃は排出した各自治体で処理すべし、というのは聞いてはいたのですが、これは法律的にはどの条文で定められているのでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。

この質問への回答受付は終了しました
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総件数 3 件  page 1/1 |   
No.19771
A-1. Re:産廃の県外への運搬について 2006-12-11 23:07:07
万田力
>産廃は排出した各自治体で処理すべし、というのは聞いてはいたのですが、

 感情論は別として、法律上のことなら私は聞いたことがありません。

>産業廃棄物は排出した自治体の産廃業者に依頼しないと駄目

 「(収集運搬は)排出した自治体の許可を持っている業者に依頼しなければならない」の間違いではないですか?
 なお、この後には、「排出した自治体だけでなく運搬先の自治体の許可も持っていなければならない。」と続きます。

 他人に聞くだけでなく、自ら法律や解説書にあたる努力をしてください。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.19806
A-2. Re:産廃の県外への運搬について 2006-12-13 20:14:43
Dr.ゴミスキー
 A−1の「万田力」さんの説明のとおりですが、質問するならば、その伝聞情報を自分のお住まいの自治体にお聞きするや法律を調べる等の努力が必要です。

 この程度の伝聞をお聞きするご様子では、簡単に詐欺の被害に遭いますね。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.19835
A-3. Re:産廃の県外への運搬について 2006-12-14 19:58:06
きんかん
内容拝見しました。
他の方のお話の通り、産業廃棄物を県外で処理することは
可能です。
収集運搬業者が、両県で「廃プラ」の収集運搬の許可を得ていればヘルメットを県外の処理業者で処理してもらうことはできます。
恐らく一般廃棄物の話と混同されていると思います。
事業所から発生する事業系一般廃棄物は、事業所のある自治体で処理しなければなりません。
小さい事業所からたまに出るヘルメットが、事業系一般廃棄物として扱われるかどうかは、自治体にご相談ください。
また、ヘルメットメーカーがリサイクルに取り組んでいる場合があります(例:谷沢製作所)。
ヘルメットを購入している代理店と相談されたらどうでしょうか(但し信頼できる所でないとトラブルが怖いですが)。
回答に対するお礼・補足:
ご丁寧な回答ありがとうございました。
素人ながら法に当たったり、自治体に問い合わせたりしたところ、おっしゃる通りでした。どうやら私の勘違いであったようです(^_^;
ヘルメットリサイクルセンターというところに依頼しようと思っております。
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