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登録日 | 2007年01月06日   最終回答日 | 2007年01月06日
サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.20277
? 島からの産業廃棄物について  2007-01-06 10:35:25
工事
産業廃棄物収集運搬業者の者です。宜しく御願いします。
とある案件で、都内の島(大島等)からの廃棄物を処分することになりましたが、まずは島から都内の港へ、許可のある船で収集運搬をして、後日当社が処理場へ運ぶという流れなのですが、その港が、積替え保管の許可がないと上記の行為はできないのでしょうか?
どのように対応すればよいでしょうか?
この質問への回答受付は終了しました
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総件数 4 件  page 1/1 |   
No.20281
A-1. Re:島からの産業廃棄物について 2007-01-06 12:53:59
NOJIMOJI
船舶及び収集運搬車両が貴社のもので、且つ産廃の運搬許可を有しているのであれば、当日内の積み替えの場合は積保は不要だと役所から聞いて、そういう風に実施している事があります。
廃掃法でも積替保管に関し、その期間(例えば日単位なのか、時間単位なのか、といった意味で)に関する明確な記述はありません。即時積替えを行うのであれば、「積替」にはあたりますが「保管」にはあたらないでしょう。但し、積み替え時に廃棄物が飛散しないとか、人体や環境に悪影響を及ぼさない限りで対処をする必要はあると思います。
対象となる廃棄物や、その荷姿がよくわからないので、これ以上はなんとも言えません。助言になったでしょうか?
回答に対するお礼・補足:
早速のアドバイスありがとうございます!!
説明不足ですみません。
船舶は他業者が行い、陸地から当社になる予定です。対象物は固形物なので、飛散の心配はありません。
収集運搬業者が2社入ることになるのですが、当社収集運搬のマニフェストの排出事業場は港でもいいのですかねぇ?
No.20284
A-2. Re:島からの産業廃棄物について 2007-01-06 16:00:51
NOJIMOJI
当方の知識では積み替え保管かと思います。
多分、収集運搬契約を甲:排出事業者、乙:船舶による運搬会社、丙:陸送での収集運搬会社となるでしょう。これによると、乙の運搬先は乙或いは丙の積替保管施設となり、丙の運搬はこの積替保管場所から処分場という具合になると思います。但し先にも述べた通り、例えば5トンコンテナなどで運ぶ場合、港湾における積替保管はいらないと聞いた事があります。あと、可能性としては積替え保管の為に港湾にその施設を持っているところをこの運搬契約当事者(丁)に加えてしまうのはどうでしょう。もちろん請負金額の範囲でそれが可能であればの話ですが。。。
あんまり役に立ちませんでした。
回答に対するお礼・補足:
ありがとうございます!!
対応策として一案頂きました。勉強になります。
来週にでも区に確認して責任を押し付けて見ます。
また相談させて下さい
No.20286
A-3. Re:島からの産業廃棄物について 2007-01-06 20:37:43
wmine
「規制改革・民間開放推進3カ年計画(平成16年3月19日閣議決定)」において平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)の中の

第一 貨物駅等における産業廃棄物の積替え・保管に係る解釈の明確化

において、ある種のコンテナ(JIS Z1627等)を利用した場合は、港などで積み替えをした場合には、積替え・保管の許可が不要になるよう緩和されています。


また、港湾での積替えは、その港湾管理者の裁量でずいぶん変わることを聞いています。港湾に直接荷を降ろすことができないとか、フレコンでもだめだとか、廃棄物の種類によってそもそも港に降ろすこともできない...等々いろいろな規制があります。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.20287
A-4. Re:島からの産業廃棄物について 2007-01-06 20:36:35
ふつうのおじさん
NOJIMOJI さんの
“例えば5トンコンテナなどで運ぶ場合、港湾における積替保管はいらないと聞いた事があります。”
というのはこの話ですね、

「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成一六年三月一九日閣議決定)」において平成一六年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について

第一 貨物駅等における産業廃棄物の積替え・保管に係る解釈の明確化
 一 産業廃棄物のコンテナ輸送の定義
   産業廃棄物のコンテナ輸送とは、コンテナ(貨物の運送に使用される底部が方形の器具であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械荷役、積重ね又は固定の用に供する装具を有するもの)であって、日本工業規格Z一六二七その他関係規格等に定める構造・性能等に係る基準を満たしたものに産業廃棄物又は産業廃棄物が入った容器等を封入したまま開封することなく輸送することをいうこと。
 二 産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲について
   産業廃棄物のコンテナ輸送を行う過程で、貨物駅又は港湾において輸送手段を変更する作業のうち、次の(一)及び(二)に掲げる要件のいずれも満たす作業については産業廃棄物のコンテナ輸送による運搬過程にあるととらえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第六条第一項第一号ロ若しくは第六条の五第一項第一号ロに規定する積替え(以下単に「積替え」という。)又は令第六条第一項第一号ハ若しくは第六条の五第一項第一号ハに規定する保管(以下単に「保管」という。)に該当しないと解するものとすること。
  (一) 封入する産業廃棄物の種類に応じて当該産業廃棄物が飛散若しくは流出するおそれのない水密性及び耐久性等を確保した密閉型のコンテナを用いた輸送において、又は産業廃棄物を当該産業廃棄物が飛散若しくは流出するおそれのない容器に密封し、当該容器をコンテナに封入したまま行う輸送において、輸送手段の変更を行うものであること。
  (二) 当該作業の過程で、コンテナが滞留しないものであること。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000363
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
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