EICネットロゴ
一覧に戻る
前後の記事
前の記事へ
窒素の排水基準規制値と日間平均値... 
次の記事へ
 件数:9756件
 新着順に表示
 3475-3484件 を表示

EICネットの利用者アンケートにご協力ください

  • 国内環境ニュース
  • 海外環境ニュース
  • イベント情報
  • 環境Q&A
  • 機関情報
  • 環境リンク集
  • 環境用語集
  • ライブラリ

【PR】

スポンサードサーチ

スポンサードサーチとは

インタレストマッチ

アロマ協会 カオリスタ検定

環境用語検索

約3000語を収録した環境用語集から検索

ワンポイントエコライフ

EICピックアップ

Issued: 2010.08.20

ピックアップ記事のサマリーイメージ

2008年5月にスタートした環境省と中国環境保護部との間の日中水環境協力「農村地域等における分散型排水処理モデル事業協力」が順調な進展を見せている。...

EICピックアップへ

登録日 | 2007年01月12日   最終回答日 | 2007年01月13日
サブカテゴリ | 水・土壌環境 >> 水質汚濁
No.20354
? 窒素の排水基準規制値と日間平均値について  2007-01-12 03:09:07
困った
私の会社では市との協定で、排水の測定値を毎月報告しているのは4項目です。(pH、BOD、SS、弗素)水濁法の特定施設を有している非鉄金属業で、排水は社内中和槽でpH調整後、運河(1級河川に通じている)に放流しています。

その他、自主的に毎月業者に依頼して測定している項目の中に、窒素があります。水濁法の生活環境項目の排水基準によれば、窒素は120mg/ℓ、日間平均値で60、事業場のある県の条例も同じ基準です。

そこで質問が2つあります。

1)この場合規制値が120なのか日間平均値の60のどちらなのでしょうか?

私がネットで調べたら、他の自治体では「生活環境項目の基準達成状況は、日間平均値で判定する」と出ていました。
日間平均値の定義も分らなかったので、過去のQ&Aから国立環境研究所のHPを調べた所出てましたが、月1回の測定ですから、日間平均値を用いるのは?と思っています。

2)また更に調べた所、「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼」という環境省令のようなものがあり、工場のある県のHPを調べると、窒素と燐はそれが湖沼植物及びプランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらす恐れがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する、と出ていました。窒素は該当する湖沼名なし
とあり、燐も定められた湖沼には流入していません。

この場合は、窒素や燐に関しては全く水濁法の規制を受けないと解釈して良いのでしょうか?

仮にそうだとしても、窒素は水濁法の基準を順守した排水管理をしていかねばならないと思いますが、その際120、60のどちらなのか分りかねます。

自分でも色々調べて見ましたが、皆様の意見や根拠となる情報源が(ネット上での)あればお願いします。長文にて失礼しました。
この質問への回答受付は終了しました
古い順に表示新しい順に表示
総件数 3 件  page 1/1 |   
No.20360
A-1. Re:窒素の排水基準規制値と日間平均値について 2007-01-12 17:56:08
みっちゃん
>1)この場合規制値が120なのか日間平均値の60のどちらなのでしょうか?>
>
 日本語の意味が解りませんか?両方とも規制値です。
 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものです。最高値が120を超えても違反、日間平均が60を越えても違反です。

>2)この場合は、窒素や燐に関しては全く水濁法の規制を受けないと解釈して良いのでしょうか?>
>
 場所、業種などの必要な情報が記載されていない状況では、貴兄がお調べになった情報を信頼して判断するしかありません。その上では『水濁法の規制を受けない』と判断されたことには妥当性があります。

>自分でも色々調べて見ましたが、皆様の意見や根拠となる情報源が(ネット上での)あればお願いします。長文にて失礼しました。

以下の法令を熟読ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03102006002.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03101000035.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO061.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60SE037.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F03101000007.html

こんな場所も参考になります。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mizu/suidakuhou/kijyun/index.htm
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_suiho/2_kisei/2_kisei.html

 御相談は所轄にされるのが基準です。怖がらずに地元の役所に相談しましょう。素直な気持ちで聞けば易しく教えていただけます。
 ただ『市との協定』に入っていない項目はよほどのことがなければ、規制するほどではないと判断していることになります。

 自主努力で窒素を除去するのは結構大変な施設が必要ですよ、規制値云々がでてくることから判断するに60から120の間の数値でしょう。BODが解らないのでなんともいえませんが、努力はいいのですが過剰な努力でしたらもっと有効なことがありませんか?
 コンプライアンスでなくて会社のポリシーとかでしたら、余計なお世話ですね。その場合には連続測定器とか採水装置などの設置が必要になります。
回答に対するお礼・補足:
レスありがとうございます。
120も60も、いずれも規制値なのは分ります。
ただ月1回、業者に測定依頼しているだけで、自社では継続的に測定をしてません。それで日間平均値は文字通り、1日複数回測定した場合の平均値というので、
業者から来た測定結果の数値は、120を基準にして見れば良いのか、60を基準にして見れば良いのかがよく分らないのです。

私が担当する前の今年のデータだと窒素は10〜40くらいの値です。しかし昨年の数値を見ると72、83の月もありました。この数値を120を基準としてみるか、60を基準として見るかで違ってきます。かなり前には164も
あったようです。前任者が退社しており過去の対処が確認できず、役所に確認するのも薮蛇かと思い、ここに書き込みました。

またBODは1〜10くらいです。窒素が適用外になる云々の件は、工場所在地の県に「環境大臣が定める湖沼や海域」に該当するものがなく、それらの湖沼や海域に排出される排出水に限り適用するとのことですから、窒素が適用外なのは、ほぼ確実のようです。これは私の住む所だけでなく、かなり多くの自治体も同様の規定がある様子。
No.20366
A-2. Re:窒素の排水基準規制値と日間平均値について 2007-01-12 19:26:46
火鼠
この辺は、しっかり調べないといけないのですが、1級河川に繋がってる水系と、閉鎖系の海に繋がってると、窒素、リンは規制が厳しいはずです。たとえば東京湾とか、霞ヶ浦、規制を超えることは、瞬間もだめ、平均も駄目だから、2重の規制なんでしょう。平均の求め方も、確か通達であったと思います。(ごめんなさい、曖昧で、後で、しらべます。)まず、貴方の会社が、1級河川に繋がるか?また、閉鎖系水域に繋がるかをみて、繋がるようなら、規制対象になると思いますが?
回答に対するお礼・補足:
レスありがとうございます。
私の勤務する工場からの排水は、閉鎖系の海、湖沼には繋がっておりません。
河川ですが、直接排水しているのは運河です。ただ、その運河が1級河川に繋がっているのです。
そして、その運河に繋がっている1級河川は日本海側にある某県の湾に流れて(繋がって)います。
県の排水基準を見ると、環境大臣の指定した海域は、その県ではなし、湖沼もなしとなっています。
それで窒素には規制が掛からないのではないかと考えております。
ただ、毎月1回、業者に依頼して窒素を測定していおり、法令順守ということもあり、役所に相談するにしても、過去の測定値のデータを見せて相談するのはどうかと思い、それなら経験豊富な皆さんの意見も聞いてみようというのが目的でした。
No.20377
A-3. Re:窒素の排水基準規制値と日間平均値について 2007-01-13 01:00:20
マッシー・ナナ
日間平均値とは、一日の排出水の平均的な汚染濃度のことで、一日の操業時間内に操業開始時と終了時を含めて三回以上測定した結果の平均値です(S46.9.20環境庁水質保全局通達)。ですから、御社がこれまで行っている月一回の測定結果は、どのように業者が測定していたのかをお聞きしてくだされば、その値が何であるか分かると思います。通常は一回のサンプリングだけなので、最大値が120以下であることを確認しているものと考えられます。そうであるなら、瞬時に60を超えた値が測定されても違反ではありません。しかし、定めがある以上は日間平均も測定しておく必要があります。月一回の測定結果を纏めて平均しても日間平均とはなりません。日間平均を算出するには、他に操業開始時、終了時、操業中で平均的な汚染状態の時刻を含めて一日3回以上測定して、その結果をその時間の排水量に関係なく単純平均します。たとえば、操業開始時測定値15、終了時120、操業中で50なら日間平均は違反です。同10,100,65なら日間平均はクリアーとなります。同10,130、10では日間平均はクリアーしてますが、最大値が違反です。このように最大値、日間平均値のどちらが超えても違反です。日間平均の測定は、お金がかかることでもありますし、詳しくは行政当局にご相談ください。なお、行政当局は御社の自主測定値を参考に意見を述べることはあっても、自主測定値の違反値により何らかの処分を課すことはありません。けれども、やぶ蛇と思うなら、違反値を無理に見せなくても良いのではないでしょうか。問わないのに過去の浮気を白状されたら誰でも気分が良くないでしょう。
回答に対するお礼・補足:
非常に明快なレスありがとうございます。
窒素の60と120、いずれも規制値であることと、60は日間平均値でその定義も分りました。120は?でしたが、最大値だったのですね!確かに月1回の測定のため、日間平均値を採用することはできませんね。
マッシー・ナナ氏が言われるように、MAXが120より下だと言うことを確認している様に思います。
実際に分析依頼している所にも問い合わせて見ます。
環境担当になったばかりで、前任者も退社している中で、過去の窒素データで164を見てビックリしたものでして。社内的な説明は月1回の測定が120を超えなければOKだよと説明して、社内的には120を国の規制値と決めればいいのか微妙ですね。
過去にも60〜120の値が何度か検出されていたようですし。測定値がコンスタントに60を下回っていれば何の問題もないですが。前任者の資料によれば60が国の規制値と書いてありました。今までの経緯から間違いではないものの、60〜120のデータが出た過去数回は、完全な法令違反なのかと言われそうです。
総件数 3 件  page 1/1 |   

インタレストマッチ

ページトップ