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登録日 | 2007年01月18日   最終回答日 | 2007年01月20日
サブカテゴリ | 水・土壌環境 >> 地下水/土壌汚染
No.20508
? 土壌汚染対策法に基づく調査義務について  2007-01-18 04:10:16
SH
はじめまして。
土壌汚染対策法に基づく土壌調査の義務が発生するかどうかについておしえていただきたいことがあります。
過去に、工場跡地を購入しておりまして、これまで住宅として使用していました。
ところが、最近になって、その工場が操業していた当時に設置されていた「水質汚濁防止法」に定められた特定施設の廃止届が行政に提出されていないことがわかりました。
土壌汚染対策法では、特定施設の廃止時に調査義務が発生するとありますが、仮に、今回のように、施設はすでに取り壊されていて、廃止届の提出がされていなかった特定施設の廃止届を、現時点で提出した場合、土壌調査の義務は発生するのでしょうか。
ちなみに、当時、工場を操業していた会社はすでになくなっています。
もし、おわかりの方がおられましたらおしえていただきますようお願いいたします。
この質問への回答受付は終了しました
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No.20558
A-3. Re:土壌汚染対策法に基づく調査義務について 2007-01-20 12:30:21
ハングリー
オキシダントさん。なるほどそうでしたか。
すると、特定施設を法施行前に実質的に使用していなかったことを示すことができれば、法的に調査の義務は発生しないということですね。
あとは、そこに居住する人ならびに、近傍の居住者に対する社会的責任が問題として残りますね。
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
No.20550
A-2. Re:土壌汚染対策法に基づく調査義務について 2007-01-19 22:46:24
オキシダント
土壌汚染対策法施行時(平成15年2月)に有害物質の取り扱いを既にしていない状態であれば、法3条の適用はありません。
このケースの場合、法施行時に購入済であることから、それに該当すると思われます。
詳しくは法管轄の自治体にお問い合わせ下さい。
なお、廃止届が出されていなくても実質的に特定施設の使用がない状態であれば、事務手続き上、廃止と同様の扱いがなされると思います。
回答に対するお礼・補足:
法施行時に取り扱いがなければ、法の適用にはならないのですね。
念のため、自治体には問い合わせてみます。
どうもありがとうございました。
No.20511
A-1. Re:土壌汚染対策法に基づく調査義務について 2007-01-18 17:06:26
ハングリー
法を読み込むと、調査契機として調査義務が発生するのは、(実際に)いつまで使用していたかではなく、いつ廃止届けが提出されたか、と読めます。廃止届けを出さずにいると、行政から排水の水質についての調査結果報告を請求されたりしませんか? ただ、所有者が変わってしまっていること、ならびに現在の土地利用が変わってしまっている(ましてや施設のあった位置に家屋が建っていたりする)ことから、最終的には行政の判断です。まずは、行政に相談に赴くべきです。
購入時期の記載がありませんが、もし法施行後に購入していたとしたら、明らかに購入者にも責任がありますね。

現在は未調査なので、汚染の有無は定かではありません。しかし、もし近隣で汚染が発見されたりしてその原因が当該施設であったりした場合(つまり最悪のケースです)、現在の所有者は「汚染の可能性を知りながら何も対策を取らなかった」責任を問われかねません。早めに行政と相談する場を持つべきだと思います。
ところで、現在の所有者はあなた自身ですか?
回答に対するお礼・補足:
早速のご回答、ありがとうございました。
やはり、行政に相談するべきですかね。
ちなみに、購入時期は法施行前で、所有者は私とは別の者なんです。
所有者と相談してみます、ありがとうございました。
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