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登録日 | 2007年02月18日   最終回答日 | 2007年02月19日
サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> ごみ処理
No.21245
? 一般廃棄物中間処理後の残渣の区分  2007-02-18 03:19:58
匿名
処理契約を締結する際に疑問に思ったので質問させていただきます。
施設の維持管理で発生した木くずや枝葉(事業系一般廃棄物にあたると思うのですが)の処理を一般廃棄物処理の許可業者に委託しました。
中間処理後は製紙用原料として利用されるとのことですが、一部製紙原料とはならないもの(おがくずや樹皮)を焼却業者に委託し焼却後の灰は最終処分地へという内容でした。
一般廃棄物は中間処理後の残渣であっても一般廃棄物なので焼却業者も一般廃棄物処理業者でなければならないのではないでしょうか。
初歩的な質問で誠に申し訳ございませんが、ご教授いただけますようお願いいたします。
また契約書は産業廃棄物処理委託契約書を流用しているものと思います。
この質問への回答受付は終了しました
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No.21250
A-1. Re:一般廃棄物中間処理後の残渣の区分 2007-02-19 07:42:15
>中間処理後は製紙用原料として利用されるとのことですが、一部製紙原料とはならないもの(おがくずや樹皮)を焼却業者に委託し焼却後の灰は最終処分地へという内容でした。
>一般廃棄物は中間処理後の残渣であっても一般廃棄物なので焼却業者も一般廃棄物処理業者でなければならないのではないでしょうか。

その通りです。
焼却も最終もそうなりますね。
回答に対するお礼・補足:
ありがとうございます。
おがくずなどは中間処理業者が事業として排出したものになるので、産業廃棄物かとも思ったのですが。
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