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登録日 | 2007年03月12日   最終回答日 | 2007年03月13日
サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.21611
? 告示13号法での脱水ケーキの取り扱い  2007-03-12 05:10:16
SN
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第二条にて,産業廃棄物の分類・定義がなされています.当方が対象とする廃棄物は無機排水処理汚泥をフィルタープレスで脱水した脱水ケーキで,含水率は60%程度です.同施行令第二条に基づくと,脱水ケーキは第二条の十二「汚泥」かあるいは第二条十三の「・・・廃棄物を処分するために処理したもの」いずれに該当するのでしょうか(特別管理産業廃棄物には該当しません)?

と言いますのも「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」第一 検液の作成 において,「汚泥」と「・・・廃棄物を処分するために処理したもの」では試料調整方法が若干異なるため,どちらにしたものかと思案している次第です.「汚泥」であれば有姿のまま,「・・・廃棄物を処分するために処理したもの」であれば粉砕・粒度調整(0.5〜5mm)が必要となりますが,ケーキとは言えもともとは非常に細粒な粒子の集合ですから,粉砕の程度次第で粒径はどうにでもなってしまいます.1〜2cm程度の小割にしたものを供試体にするのが現実的かと考えておりますが,どなたかご検討事例などありましたらご教示ください.
この質問への回答受付は終了しました
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No.21628
A-1. Re:告示13号法での脱水ケーキの取り扱い 2007-03-13 11:00:18
こてつ
もう一度令第2条13を読み返すと、答えが見つかりますよ。

「・・・廃棄物を処分するために処理したもの」のあとに、「であって、これらの廃棄物に該当しないもの」とあります。汚泥は脱水した後も汚泥のままですので、これには該当しないことがわかります。

ちなみに、令第2条13に該当するものとは、具体的にはコンクリート固化物等をさすようです。
回答に対するお礼・補足:
ご回答いただきありがとうございます.ご指摘の令第2条13の「これらの・・・該当しないもの」部分のの解釈にも悩んでいたところでした.おかげさまで大変参考になりました.
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