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登録日 | 2007年04月19日   最終回答日 | 2007年04月20日
サブカテゴリ | ごみ・リサイクル >> 産業廃棄物
No.22271
? 廃棄物処理法について  2007-04-19 08:07:53
わっちょ
自治体で廃棄物担当をしているものです。

資料が手元になく、インターネットで四苦八苦しながら必要情報を検索しておるところなのですが、どうしても最新の法令以外の条文が記されているホームページがありません。

もし、当時の廃棄物処理法の条文を持っておられる方がおりましたら、私の拙い質問にお答えいただけたら幸いです。

平成4年8月31日公布
環水企183・衛環246
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準について
の通知の中で、
問九 設置許可の必要のない小規模埋立地でも、改正令第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていなければ、改正令第六条第三号ロにより、安定型産業廃棄物以外の廃棄物を埋め立てることは出来ないと解してよろしいか。
答 お見込のとおり。
とあります。
まず第一に、
1 この中で、改正令第三条第三号ロとはどのような措置か。
2 改正令第六条第三号ロとはどのような方法か。
3 この逆の解釈として、安定型産業廃棄物であれば、改正令第三条第三号ロに掲げる措置を講じずとも、改正令第六条第三号ロにより、埋め立てることは出来ると解することはできるのでしょうか。
以上の3点です。
面倒な質問で申し訳ありません。3の解釈についてだけでもご意見いただければ大変助かります。
よろしくお願いします。
この質問への回答受付は終了しました
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総件数 5 件  page 1/1 |   
No.22275
A-1. Re:廃棄物処理法について 2007-04-19 21:08:17
万田力
>自治体で廃棄物担当をしているものです。
>面倒な質問で申し訳ありません。

 あなたは本当に自治体で廃棄物を担当しているのですか?

> 当時の廃棄物処理法の条文を持っておられる方がおりましたら

とのことですが、通知が生きているなら現在の条文を読めば分かります。
 現行の条文を読んで辻褄があわないのであれば、お尋ねの通知は既に廃止されていると言う事です。
 小生、このQ&Aで過激な発言をしている人に対して、もう少しやさしくできないものかと思っている一人ですが、あまりにもお粗末な質問です。
 現行の令第六条第三号ロを読んで、顔を洗って出直してください。
回答に対するお礼・補足:
さっそくの回答ありがとうございます。
厳しいご指摘、かなりこたえました。そのとおりですね。勉強が足りません。顔を洗って参りましたので、どうかもう一度アドバイスをいただけないでしょうか。
<現行の条文を読んで辻褄があわないのであれば、お尋ねの通知は既に廃止されていると言う事です。
ということですが、質問が言葉足らずで誤解を招きました。
具体的に示します。
平成3〜4年頃、建設廃材等の廃棄物が埋め立て処分された土地があります。今になって行為者にその頃に埋めた廃棄物を撤去させてほしい、との要望があります。行為者に対しての法の適用は、当時の廃掃法であはないか、というのがこの質問の背景です。そのために廃止になった当時の条文が見たかったのです。
勉強不足は自分でも感じております。だからこそ、この掲示板に助けを借りたいと思っていたのですが、、考えが甘かったです。。
No.22278
A-2. Re:廃棄物処理法について 2007-04-20 00:47:58
火鼠
とても難しい世界ですね。告示、通達の世界は。古い通達でも、生きてる場合があります。これらは、きっと。この世界(電子媒体では、見れないと思います)見方を知らないだけかもしれませんが。公害便覧の例規解釈をみなおしたら、いかがでしょうか?わりとみやすいですよ。
回答に対するお礼・補足:
貴重なアドバイスありがとうございます。
本来廃掃法を所管する機関なら手元に資料が充実していて、古い条文でもすぐさま見つけられてもいいはずなんですが…
公害便覧の例規解釈、今後の疑義のためにもさっそく一度見ておきたいと思います。ありがとうございます。
No.22287
A-3. Re:廃棄物処理法について 2007-04-20 13:17:21
M.H.
 古い条文も古い通知も、古い廃棄物六法をあたらないと見つからないかもしれませんね。ネットは便利ですが、限界があります。古い六法は、大きな図書館か、環境省の図書館か、私の勤務先のキャビネット等(笑)にあります。


>1 この中で、改正令第三条第三号ロとはどのような措置か。
→現行の令第三条第三号ロと同じですが、旧条文には「ただし」以下はありませんでした。

>2 改正令第六条第三号ロとはどのような方法か。
→これも令第六条第三号ロと同じですが、旧条文には「必要な措置」の後のカッコ書きがありませんでした。

>3 この逆の解釈として、安定型産業廃棄物であれば、改正令第三条第三号ロに掲げる措置を講じずとも、改正令第六条第三号ロにより、埋め立てることは出来ると解することはできるのでしょうか。

 つまり、浸出水の処理をしなくても、安定型廃棄物を埋めていいのか、ということですね。そのように読んでいいと思います。安定型の処分場とは、そもそもそういうものですし。
 当時はミニ処分場があったので、安定型は不法投棄OKだったとすら言えるでしょう。適法の可能性は高いですね。
回答に対するお礼・補足:
回答ありがとうございます。
苦情申立人の方は、当時埋められたがれき類(安定型産業廃棄物)の中に、アスファルトが入っており、アスファルトから浸出する油分について心配してました。アスファルトの原料に原油が使われているといっても当時安定型産業廃棄物として埋め立てられていた以上、当時の廃掃法違反を指摘することはできなそうですね。
実際、15年以上も前のことで、行為者の業者はすでに倒産、当時埋めていたということの証拠となるような写真も残っていない、ということになると、掘り返して確認することもできないでしょうし、大変気の毒な話です。
丁寧な解説、本当に助かりました。ありがとうございました。自分でも確認してみます。
No.22306
A-4. Re:廃棄物処理法について 2007-04-20 20:42:39
万田力
考えは甘くないです。質問の仕方が当を得ていないだけです。背景が分かる質問をされていたなら私なりに知っていることを書いたのですが、質問の文言からはとてもまじめに答える気にはなりませんでした。
確かに、廃止や変更が行われた元の条文を探すのは困難で、行為が行われた当時の法に照らしてどうであったかを検証するのに困った経験は私にもあります。
 小生、回答は自宅で行っているため、その間にM.H. さんが親切にフォローしてくださっていますので、それ以上のことを知りたければ自ら汗を流して探して下さい。
 コンピュータが万能のように言われている昨今ですが、まだまだ紙に書かれた記録というのは捨てがたいもので、お尋ねの件について電子媒体で探すのは、火鼠さんもM.H.さんもおっしゃられているとおり難しいでしょう。
回答に対するお礼・補足:
貴重なアドバイス、ありがとうございます。
私の職場はかなりのど田舎にあるものですから、手元に古い条文がないと、入手するのが大変困難な状況なんです。
廃掃法は奥深い法律であることを実感しています。勉強しなければならないことも重々承知しております、ただ解釈も難しく、一筋縄ではいかないものです。自分は経験値が少ないため、判断を下すのにベテランの方々のアドバイスもいただきたいので、今後ともよろしくお願いします。
No.22311
A-6. Re:廃棄物処理法について 2007-04-20 23:18:17
JK
 (汚染防止の措置を講じた廃棄物)
問 管理型産業廃棄物は管理型処分場で埋め立てなければならないか。
答 水質汚染防止の措置を講じた施設でないなら、管理型産業廃棄物(その他廃棄物)は埋め立てできない。ただし、廃棄物自体にその防止措置を講じた場合には、改正政令第6条第1項第3号 ロにより、水質汚染の防止措置をしてなくても許可を得た管理型処分場であれば埋め立てできる。
<要旨>
 新令第6条第1項第3号ロにおいては、令第3条第3号ロに掲げる措置を埋立地に講じていなければ安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入するおそれのないように必要な措置を講ずることとしている。
 埋め立てる管理型産業廃棄物に汚染防止の措置を講じれば安定型処分場で埋立てできるのか、管理型処分場のみであるのかは・・・。

例 昭和53年厚生省回答例[水質汚染防止措置を講じたもの]
 製鉄、製鋼及び圧延業の高炉、平炉、転炉及び電気炉から排出される鉱さいであって、相当期間エイジングする等の措置を講ずることにより、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせないようにしたものは、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(昭和52年3月14日省令第1号)第2条第1項第4号において準用する第1条第1項第5号柱書のただし書に規定する産業廃棄物に該当するとして、取扱ってよろしいか。

 当面、貴見によることとして差し支えない。

手続不要施設はどうだったのか・・・?。

http://www1.mhlw.go.jp/houdou/1003/h0306-1.html
平成10年3月6日
一般廃棄物最終処分場における処理の適正化について
(参考1)
最終処分場に係る廃棄物処理法に基づく規制の適用関係
この回答へのお礼・補足(質問者のみ) この回答の修正・削除(回答者のみ)
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