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環境Q&A

買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて 

登録日: 2007年10月24日 最終回答日:2007年10月26日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.25543 2007-10-24 04:54:16 ZWl8f1d 小太郎

事業場から特定家庭用機器を排出する場合、買い替えに伴う場合と、単に廃家電を廃棄する場合とでは、取扱いが異なるというのを聞きました。(出所は不明です)

買い替えに伴う場合は、小売業者に廃家電を引き取ってもらい、家電リサイクル券を受領することになっていますが、この時の廃家電は一般廃棄物として扱われるそうです。
これに対し買い替えを伴わない場合は、事業に伴う廃棄物ということで、産業廃棄物扱いとなりマニフェストを発行しなければならないと聞きました。

事実でしょうか?

事実だとして、どこかに明文化されているのでしょうか?

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No.25545 【A-1】

Re:買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて

2007-10-24 19:17:53 コロ (ZWl5a1b

 家電4品目についてであれば、事業所か家庭か、買い替えが伴うか伴わないかに関わらず、家電リサイクル法によりリサイクルのルートに乗ります(はずです)。買い替えでなくても小売業者に頼むことができますし、自分でリサイクル券を買って指定引取場所に持ち込むことも可能です。
 産業廃棄物になるという話は聞いたことがありません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

No.25555 【A-2】

Re:買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて

2007-10-25 09:42:09 神奈中ISO (ZWla5f

すみません、「産業廃棄物扱い」にあたるのかは不明ですが、神奈川県HP→神奈川のISOの中に法的要求事項の概要が解説されています。

※対象機器の処理方法の例(Q&A)として以下の記載があります

「産業廃棄物処理業者に収集運搬や処分を直接委託する場合には、廃棄物処理法に基づくマニフェストの作成が必要となります」

※産業廃棄物に該当するのかは不明ですが、産廃業者に委託することは可能であり、その場合はマニフェスト伝票が必要となるようです

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
教えていただいた神奈川県のHPも確認しました。
事業所から排出した特定家庭用機器は、業者で最終的にリサイクルするのは同じであっても、収集運搬を一般廃棄物として取り扱ってはならないと解釈しました。
一般廃棄物ならば、基本的には市町村もしくはその委託先が収集運搬しなければならないですからね。
あとはその裏づけなんですが・・・。

No.25558 【A-3】

Re:買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて

2007-10-25 10:54:48 神奈中ISO (ZWla5f

すみません、経済産業省HP、家電リサイクル法の解説

第50条(一般廃棄物処理業等に係る産業廃棄物処理法の特例)

3項(排出事業者の特例)に以下の趣旨説明がありました

「事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合は、産業廃棄物処理法に基づき、事業者が管理票を発行する義務がありますが、本法律(家電リサイクル法)によって別途管理票は措置されていることから、産業廃棄物処理法における産業廃棄物管理票の発行義務を免除しています」

?とすると、マニフェスト伝票はいらないのかな?
神奈川県HPは誤り?・・・

申し訳ありませんが、どなたかフォローお願いします

回答に対するお礼・補足

貴重な情報ありがとうございます。
当方も教えていただいた経産省HPを確認します。

No.25560 【A-4】

Re:買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて

2007-10-25 12:09:25 コロ (ZWl4d2d

 産廃の収集運搬業者に頼むということは全く想定していませんでした。そもそも、事業所で使用しているものであっても、家電4品目が産業廃棄物として扱われるという認識をしていませんでした(今でもしていませんが)。でも確かに神奈川県のHPに書いていますね。少し混乱しています。
 家電4品目については、事業系であろうと家庭系であろうと同じ扱い(家電リサイクル法により)でリサイクルされるものと解釈していましたが、私が間違っていたのでしょうか。

No.25564 【A-5】

Re:買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて

2007-10-25 16:46:14 神奈中ISO (ZWla5f

コロ様へ

法の解釈として、コロ様は間違っていないと思います。

用語が悪いですね「特定家庭用機器産業廃棄物」であり「産業廃棄物」とは異なる扱いです。

色々調べましたが、やはり信用できる文書は、経済産業省HP、家電リサイクル法の解説の中にある「家電リサイクル法の逐条解説」がわかりやすいと思います。

質問者様への回答としては、
「特定家庭用機器産業廃棄物として産廃業者にリサイクルを目的とした、収集運搬の委託が可能であり、管理票(リサイクル券)が必要ですです、よって産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の発行は不要と思われます」
が正解かと思います。

No.25569 【A-6】

Re:買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて

2007-10-25 17:34:16 ハラコ (ZWl9e5e

 小太郎様、コロ様、神奈中ISO様

 特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサ法」という)では、(家電)小売業者は、自社で過去に販売した家電4品目と買い換えに伴う同種品目については、引取義務が発生します。
(家電リサ法第九条)
 小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
一  自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
二  特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。

 ですから、事業場から特定家庭用機器を排出する場合、家電小売業者から同じ種類の買い替えをする場合は家電リサ法で処理することができますし、自社で(家電リサ法以外の方法で)処理するなら、事業場からでる廃家電は産業廃棄物(廃プラ、金属くず、ガラスくず等)に該当しますので、産業廃棄物扱いとなります。

 家電リサ法五十条第3項は、事業者が家電リサ法に則って処理すれば、産業廃棄物として処理委託しなくても良いという特例です。(廃家電4品目を家電小売業者か家電リサ法の認定を受けた製造業者等か指定引取場所(廃家電をメーカー等のリサイクルプラントへ持って行く業者の引取場所)へ持って行けば良い。家電リサイクル券を発行するので、マニフェストは発行しなくてよくなる。)

 家電4品目については、事業系であろうと家庭系であろうと家電リサ法により、リサイクルされる場合とそれぞれ廃棄物処理される場合があるということです。

 なお、一般の人が家電を処分する場合は、
@古物商の許可を受けている業者に有償か無償で渡す。(一般の人がお金を払う場合は、逆有償になり、その家電は一般廃棄物になるので、業者は一般廃棄物処理の許可業者でないと家電を引き取ることはできません)
A家電リサ法で家電小売業者に依頼する。
B住んでいる自治体に依頼する。
C一般廃棄物処理業者に処理費用を払って依頼。(物によってはタダかお金をくれるかも)
 他に適法な処理方法があるかも知れませんが、私は知りません。

No.25572 【A-7】

Re:買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて

2007-10-25 18:59:51 久遠 (ZWl598

>事業場から特定家庭用機器を排出する場合、買い替えに伴う場合と、単に廃家電を廃棄する場合とでは、取扱いが異なるというのを聞きました。(出所は不明です)
>
>買い替えに伴う場合は、小売業者に廃家電を引き取ってもらい、家電リサイクル券を受領することになっていますが、この時の廃家電は一般廃棄物として扱われるそうです。
>これに対し買い替えを伴わない場合は、事業に伴う廃棄物ということで、産業廃棄物扱いとなりマニフェストを発行しなければならないと聞きました。
>
>事実でしょうか?
>
>事実だとして、どこかに明文化されているのでしょうか?

特定家庭用機器であれば、事業所など家庭以外から排出される場合は産廃です。それ以上でもそれ以下でもありません。

特定家庭用機器が家庭から排出される場合のみ一廃です。
【特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について】
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000312


こちらのQAもご参考まで
http://www.pref.tottori.jp/junkan/qanda/qanda-dat/2-04.pdf

No.25584 【A-8】

Re:買い替えがない場合の特定家庭用機器の取扱いについて

2007-10-26 10:09:47 神奈中ISO (ZWla5f

ハラコ様フォローありがとうございます。

当方の認識不足であり、申し訳ありませんでした
(すっきりしました)

なるほど、よく読み返すと、神奈川県HPの解説は、『メーカー以外の者に「処分」を委託してもよいか?』に対する回答でした。

『産業廃棄物処理業者に処理を委託する場合はマニフェストの作成が必要であり、家電リサイクル法に従って小売店に引取りを要求する場合は、リサイクル券を使用し、マニフェストの作成は不要である』

『また、小売業者が産廃業者に収集運搬を委託した場合はリサイクル券が必要で、マニフェストは不要』 

と言うことですね

第50条、3項、経済産業省HPでの解説も、よく読むと同じ内容を示しています。

そもそも「産業廃棄物」として処理した場合、リサイクルの趣旨にあわないのでは無いか?と勝手に想像しておりましたが。
廃棄法、施行令、第六条、第一項、第二号ハ、の規定に基づき、環境大臣が「特定家庭用機器産業廃棄物」の再生又は処分の方法を定め、リサイクル的な処理を要求していますね。

勉強になりました、神奈川県HP作成担当者の方、申し訳ありませんでした、合わせてお詫び申し上げます。

回答に対するお礼・補足

ご回答いただいた皆様へ
ご回答ありがとうございました。

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