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環境Q&A

PFI事業における産廃処理 

登録日: 2003年06月11日 最終回答日:2003年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2586 2003-06-11 20:12:31 PFI担当者

PFI事業では、国又は自治体が建物の設計、建設、
維持管理、運営を一括してPFI事業者に発注します。
通常PFI事業者は受注した各業務を下請負に出しま
すが、産廃処理の場合、廃掃法で排出事業者(国又は
自治体)が直接許可を持つ業者に委託する必要があり
ます。一般的にPFI事業者は産廃処理の許可を持っ
いません。この場合、建設業務に係る産廃は別として
も、維持管理業務における産廃処理はPFI事業と
することはできないということになるのでしょうか?
情報をお持ちの方教えてください。

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No.2661 【A-1】

Re:PFI事業における産廃処理

2003-06-18 19:31:23 東京都 / 君山銀針

この件は詳しくないのですが、下記の資料をみる限りではPFI担当者さんのご理解が正しいように思います

ご紹介するのは 内閣府 PFI事業情報のページ
http://www8.cao.go.jp/pfi/project_documents.html#project005
に掲載されている総合地球環境学研究所施設整備事業(文部科学省)です。

これはこの研究所の維持管理をPFIで実施しようとしたものですが
最初の実施方針の 実施方針<H14.9.20>の要求水準書(案)では
「廃棄物処理業務の対象:敷地内の建築物等から発生する全ての廃棄物(一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物)の適正な分別、保管、収集、運搬、処理(再生を含む)等」
とされていたのが

実施方針に関する質問回答集<H14.10.31>で大林組から
「産廃処理について無資格である特別目的会社が、廃棄物処理に関して国と委託契約を締結した上で、有資格業者と再委託契約を締結することは可能でしょうか。その場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2 に抵触するのではないのでしょうか」との質問があり、さらに

実施方針に関する意見招請<H14.11.18>[PDF形式:25KB]  
で同じく大林組から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律を考慮して、維持管理業務範囲から廃棄物処理業務をはずしてはいかがでしょうか」と指摘がありました。

その結果最終的な入札説明書<H15.3.11>の要求水準書では、「敷地内の建築物等から発生する一般廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、処分(再生を含む)等(ただし中間処理・最終処分は市町村ないし一般廃棄物処理業者に委託するものとし、処理施設を設置するものではない)。なお、地球研が別途委託する廃棄物処理業者及び別途契約する業者(自販機等)が排出する廃棄物は除くものとする。」

となり、産廃については国(地球研)が直接委託する方式に改められています。
なお詳しいことは

内閣府 民間資金等活用事業推進室(PFI推進室)
TEL: 03-3581-9680 FAX: 03-3581-9682
をはじめ下記の各省庁PFI相談室に直接ご照会いただいたほうがいいと思います
http://www8.cao.go.jp/pfi/contact_gov.html

なお国土交通省ではさらに分野別にPFI相談窓口を設けていて
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/policy/pfi/soudanshitsu.htm
に案内があります。

回答に対するお礼・補足

君山銀針様
たくさんの情報をありがとうございました。
やはり現状では難しいようですね。
個人的には、PFIは民間の資金、経営能力及び
技術的能力を活用して公共施設の建設、維持管理
運営を行う新しい手法であり、廃掃法により産廃
処理だけ業務範囲外とするのはPFI法の主旨に
反していると思います。金属バットの処理のよう
に緩和されるようなことはないのでしょうかね。

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