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環境Q&A

家電リサイクルの違反行為 

登録日: 2007年12月06日 最終回答日:2007年12月27日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.26130 2007-12-06 03:36:43 ZWla30 ふろすと

某家電量販では、七万七千台の廃家電がメーカーに引渡されず、国の勧告を受けたとのこと、量販社長は「全部盗難かも」とコメントしてました。
大半の量販は系列の配送会社に回収を依頼しているが、許可もない配送会社に廃家電を回収させているケースがあり、これが量販のずさんな管理の温床になっているような気がします。
家電リサイクル法では、量販(小売)は一廃や産廃業者にだけ委託できるはずですが、これに違反した場合、誰が(量販?配送業者?)、どの法律で(リサイクル法?廃棄物処理法?)罰せられるのでしょうか?

総件数 6 件  page 1/1   

No.26144 【A-1】

Re:家電リサイクルの違反行為

2007-12-06 20:55:01 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 家電リサイクル法です。

 環境省の昨日(?)のプレス発表をご参照下さい。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
早速環境省のプレス発表を見ましたが、許可業者に対する厳しい規制と比べると、法律も取締りも軽いような気がしてなりません。

No.26149 【A-2】

Re:家電リサイクルの違反行為

2007-12-07 01:08:12 せららばあど (ZWl5a36

《1》家電リサイクル法では、円滑なリサイクルのために、小売業者や製造業者等に対して廃棄物処理法の規制を緩和する特例を設けており、Dr.ゴミスキーさんのおっしゃるように、以下の規定が適用されます。
■廃家電品をメーカーに引渡さなかった件について
 → 引渡し義務違反(家リ法第10条) → 勧告、命令、命令に従わない場合は・・
 ⇒ 罰則(家リ法第58条)50万円以下の罰金
■家電リサイクル券の交付、保管がずさんだった件について
 → 家リ法43条(管理票の公布・保管義務) → 勧告のみ(命令や罰則は無し)

《2》一方、特例が設けられていない部分は、廃棄物処理法が適用されます(このあたりは、家電リサイクル法の逐条解説(第49条部分)が詳しいです)。
そこで、今回関係しそうなところを挙げてみました。
<量販店に対して>
■廃家電の収集運搬を無許可業者に委託していた場合
 → 無許可業者への委託(第6条の2第6項、第12条第3項)
 ⇒ 罰則(第25条第6号)5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金又はその併科
■廃家電を自ら運搬せず、運送業者に名義を貸して(例えば無許可業者のトラックに量販店の名前を付けて)廃家電を運ばせていた場合
 → 名義貸しの禁止(第7条の5、第14条の3の3)
 ⇒ 罰則(第25条第7号)<処罰は前出>
■ずさんな廃家電品の保管を行っていた場合
 → 処理基準(保管基準)違反(第7条第13項、第14条第12項) 
 ⇒ 第19条の3 改善命令 → 改善命令に従わない場合は・・
 ⇒ 罰則(第26条第2号)3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はその併科
<量販店から運搬を委託された業者に対して>
■積み卸しをする地域の一廃か産廃の収集運搬許可を持っていない場合
 → 無許可営業の禁止(第7条第6項、第14条第6項)
 ⇒ 罰則(第25条第1号)<処罰は前出>
■ずさんな廃家電品の保管を行っていた場合
 <量販店と同じ>
■別の業者(子会社など)に運搬を再委託していた場合
 → 再委託禁止(第7条第14項、第14条第14項)
 ⇒ 罰則(第26条第1号)<処罰は前出>
■運搬に関する帳簿の記載や保存を怠っていた場合
 → 帳簿の記載・保存の義務(第7条第15項及び第16項、第14条第15項) 
 ⇒ 罰則(第30条第1項)30万円以下の罰金

回答に対するお礼・補足

たいへん詳しいご回答ありがとうございました。
まじめに廃棄物を扱う許可業者にとっては、あたりまえの内容ですが、廃家電を扱う量販や委託業者にもやっぱり適用されるのですね。
ただ、ご回答が本当なら、これまでにいろんな量販店を検査した環境省や経産省は、そんな大事なことを調べなかったのでしょうか?
書かれているような違反事例は、今も結構あると思うんですが(わかってても見ないフリをしてるなんてことはないと思いたいですね)
でも、当の家電リサイクル法がこんなにユルいんじゃあ、国がいくら勧告したところで、ノド元過ぎればってことになるような気がします。

No.26197 【A-3】

Re:家電リサイクルの違反行為

2007-12-11 00:06:53 久遠 (ZWl598

 環境省や経済省の立ち入り検査では、廃家電の保管の確認や運行契約書や許可証の確認など法令事項の確認を”大凡”行っていますので、見て見ぬふりは”殆ど”ないと思います。全てを公表する必要がないので見えないだけです。
 
 ただ、検査を行う体制が脆弱なのも事実です。例えば関東地域の家電量販店と町の家電屋さんの全てを今の人員で回ったら何年かかるご存じですか? 100年で終わりません。役人は年間に何十日も検査に飛んで回ってます。

 家電リサイクル法そのものの議論(ゆるいかどうか)は現在改正議論が進んでいますのでそちらをご参照下さい。
 特別法制定の背景は様々で業界団体や既存リサイクル業者との調整など非常に複雑です。
 一度本音のところを環境省なり経済省のお役人に聞かれるのも家電リサイクル法に対する理解を深める一助になるかもしれませんね。

回答に対するお礼・補足

久遠様
ご意見ありがとうございました。確かに、全ての店を回るのは不可能に近いですよね。またニュースによると、リサイクル券のチェックを厳しくするよう法律が改正されるそうですね。この点は期待したいです。
ただ私は、今回の件について量販が「配送業者のやったこと」のように話しているのを聞いて、委託した相手が許可業者なら、自分の許可の大切さをよくわかっているのでいいかげんなことはしないのに、との思いから疑問を発した次第です(手前勝手ですみません)。

私なりに、量販の委託について聞いてみました。
・近所の配送屋さんは産廃の免許を取って家電を運んでるが、役所から一度も検査を受けたことがないそうです
・市に聞くと「収集運搬の免許は産廃なので県に聞いてくれ」とのことでした
・県に聞くと「家電の収集運搬の不正は国に言ってくれ」とのことでした
・ちなみに、配送屋さんに対しては産廃の許可を出さない自治体もある(でも、量販はその業者に委託してますけど)
私には、責任の押し付け合いのように映ります。
リサイクルにさえ回ってたら、廃棄物処理法違反でも構わないのかなあ。
やはり久遠様のおっしゃるとおり、国に聞かないといけないってことでしょうか。

No.26209 【A-4】

Re:家電リサイクルの違反行為

2007-12-11 21:38:24 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 A−3で久遠さんから丁重な背景説明されていますが、別の視点からの記述です。

 日経新聞12月6日をご参照下さい。それと、12月10日に開催された「家電リサイクル法見直し審議の合同会合 第16回」の資料と各委員の発言にご注視下さい。

 12月11日の各紙にも概略が掲載されています。

 しかし、「盗難」ならば、盗難届けはとの疑問が出るのですが・・。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
重ねてご回答ありがとうございます。
日経は未入手ですが、経産省のHPに10日の資料が掲載されており、拝見しました(環境省はまだですね、残念!)
16回も審議を重ね、苦労して作り上げた報告だなあ、というのが第一印象です。
家電リサイクル券のチェックについても、徹底されそうで、その点は一安心ですね。
廃棄物の「盗難」は、形容矛盾のような気もしますが、リサイクル券がついてれば、債権(債務)を有する所有物でしょうから、やはり「盗難」として扱えるのでしょうね。
ただ、私の最初の疑問である「量販が許可業者にきちんと委託しておればこうした事態は防げたんじゃないか?」という点について、廃棄物処理法のチェックの徹底については触れられていないような気がしました。
私の読みこみが足らないのかもしれないので、さらによく見てみます。

No.26227 【A-5】

Re:家電リサイクルの違反行為

2007-12-12 23:50:10 久遠 (ZWl598

 私が思うに先ず今回の事件でのkジマの『配送事業者がやったこと・・・』のコメントを鵜呑みにするのは危険だと思います。小売店は、消費者等から廃家電を引き取った際に小売店側で保管するリサイクル券と、最終的にリサイクルされた後に小売店に返送されるリサイクル券を照合する義務があります。これをキチンと確認していればこんな大量の紛失事件が起きるでしょうか?kジマはこれを組織的に黙認していたと考えた方が良いでしょう。

 ご質問の点について、私なりの意見を申し上げれば、

・近所の配送屋さんは産廃の免許を取って家電を運んでるが、役所から一度も検査を受けたことがないそうです
 →立ち入り検査は小売店に入りますので、配送屋さんが検査を受けることは皆無に近いでしょう。

・市に聞くと「収集運搬の免許は産廃なので県に聞いてくれ」とのことでした
 →廃家電の収集運搬は一廃の許可だけでも可能なので、市の意図はわかりませんが、不適切な対応と言えます。

・県に聞くと「家電の収集運搬の不正は国に言ってくれ」とのことでした
 →自治体は決まってこう言います。法制度は国が作ったから文句は国に言ってくれ。不親切な担当者ほどあっさりこのような発言をします。
 
・ちなみに、配送屋さんに対しては産廃の許可を出さない自治体もある(でも、量販はその業者に委託してますけど)
 →産廃の許可は一廃と違い、要件を具備すれば許可せざるを得ないのが通常です。一廃の免許だけでも量販店は業者に委託することは可能です。

 なお、廃家電の処理は、家電リサイクル法による方法と廃掃法に基づく方法の二つがあります。が、市町村により対応は別で、市で後者の方法について広報している市町村はまれです。

 これをきっかけに家電リサイクル法と廃掃法についての知見を深めるのも、疑問を解消または効果的に自治体や業者と交渉する際に近道になると思います。
 一読して、色んな問題の切り口を一色単に質問されているような気がいたしました。

回答に対するお礼・補足

久遠様
重ね重ね、ご丁寧な回答、ありがとうございます。
先のご回答でも書きましたが、私の疑問は、収集運搬に関係する立場から、許可業者ならその取得の苦労や費用、違反した場合のペナルティ(許可取消されると、その後5年間は仕事できませんから)もあって、大切さをよくわかっているので、いいかげんなことはできない。それゆえに「量販が許可業者にきちんと委託しておればこうした事態は防げたんじゃないか?」という思いから発したものです。
いろいろ書きすぎて、論点を複雑にしてしまったかもわかりません。ご容赦下さい。
ただ、リサイクル法の見なおしも大事ですが、今ある法律をきちんと守らせることができないでは、そのうちまたほころびが出てくるような気がしてなりません。
許可をとってまじめに運んでいる業者がバカを見ないよう、国がきちんと範を示すべきではないでしょうか。

No.26380 【A-6】

Re:家電リサイクルの違反行為

2007-12-27 00:13:19 せららばあど (ZWl5a36

回答になっていないかもしれませんが、追記します。
ふろすとさんのお考えを突き詰めると、排出者との約束を違えて不適正なルートに横流しすることは許されない、それを遵守させるには廃棄物処理法をきちんと守らせるべきだ、ということですね。
確かに「家電リサイクル法」では、小売は許可無く、また小売の委託を受ける者は一廃か産廃の許可が必要、としています。しかし、この法律ができる前には、小売(量販)の委託を受けた配送業者は、許可の有無にかかわらず家電の回収をやっていたでしょう。
私が以前書いたように、現在の法律を読めば、廃棄物処理法違反が少なからず存在すると思いますが、これは、廃家電が適正に流れていても起こり得ることです。つまり、違反の一部は、家電リサイクル法が実際の配送システムに対応していないことから生じているようにも思えるのです。
例えば、一廃・産廃の許可について、ある自治体で許可を有していれば他の地域でも小売の委託を受けて運べる、としておけば、配送業者の負担もぐんと少なくなるでしょう。その一方で、廃棄物処理法での取り締まりもきちんとやってもらう、ということであれば事態は相当改善されるのではないでしょうか。
ただそれができたとしても、残る問題は、久遠さんのご意見にもあるとおリ、国、県、市の責任の振り合い、というところでしょうね。せっかく立入検査をするなら、三者合同で行ってくれれば、こうした疑念もすっきりすると思うんですが。

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