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環境Q&A

ばいじんの分析方法について 

登録日: 2008年01月30日 最終回答日:2008年01月31日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.26782 2008-01-30 03:23:23 ZWl7a37 tomo

 一般廃棄物焼却施設で働くものです。
 ダイオキシン特措法において、ばいじんの測定方法については、同法施行規則第2条第2項1号に「〜環境大臣が定める方法」とありますが、何を指すのでしょうか。
 17年度版の廃棄物・リサイクル六法にはこの条文が載っていませんでしたので、その後に改正されたものと思いますが。
 ちなみに、16年度以降委託した分析業者3社の報告書には
 ・ 平成16年度環境省告示第80号
 ・ 平成4年厚生省告示第192号
と、違う測定方法の根拠が記載されており、整理がつかない状態です。
 分析委託の仕様書をきちんとしたものにしたいと考えていますので、どなたかお分かりの方教えてください。

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No.26788 【A-1】

Re:まともに読めば書いてあります

2008-01-30 16:24:17 なんちゃって計量士 (ZWl9549

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
(平成十一年十二月二十七日総理府令第六十七号)
最終改正:平成一九年六月一一日環境省令第一五号

(測定方法)
第二条

2  令第四条第二項 の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。
一  高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
二  前項第四号に規定するところにより環境大臣が定める方法

 ネットでも読めます。死んでいる法令集をいくら読んでも出てきません。大体人に聞く話ではないです。

回答に対するお礼・補足

 回答ありがとうございます。
 当方も特措法施行規則の条文は確認しました。ただ、「高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法」の  環境大臣が定める方法 の部分が告示や通知で出ているのではないかと思い質問したものです。
 分析委託の仕様書は、「特措法施行規則第2条に定められた方法」とだけ記載すれば済むのかもしれませんが・・・・。

No.26813 【A-2】

容易に見つかると思いますが

2008-01-31 20:04:32 shin-mei (ZWl3836

新版の法令集にはしっかり記載されています。
また、「ダイオキシン」「環境大臣」「方法」でググれば容易にひっかかってきます。
まずはそういった手段でお調べになってから、お尋ねいただくほうがよいかと思います。

ですが、ついでですのでお答えします。
高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
H16.12.27 環告80

前項第四号に規定するところにより環境大臣が定める方法
H17.9.14 環告92

H4.7.3 厚告192はH16.12.27 環告80が出るまでの方法(同じ方法ですが)。
ただし、廃掃法等に基づく測定は今でもこちらが根拠となります。

回答に対するお礼・補足

 ご回答ありがとうございます。
 探していた告示と「廃掃法等に基づく測定は今でもこちらが根拠となる」ことを教えていただき大変助かりました。
今後は参考にさせていただき、探し方を工夫したいと思います。

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