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環境Q&A

公害防止責任者は必要ですか? 

登録日: 2008年01月30日 最終回答日:2008年01月30日 水・土壌環境 水質汚濁

No.26786 2008-01-30 04:21:00 ZWlad3b アルカリ

はじめまして。現在公害防止責任者の選任が必要であるかある自治体に問合せを行っております。自治体に「特定施設から出る排水はすべて汚水扱いなので,汚水排出施設に該当するのでは?」と言われ,公害防止責任者は必要となりそうです。
 当社では塗装設備が特定施設に該当し,塗装時に使用する水は産廃として処理しているのですが,生活排水も特定施設からでれば汚水になるものなのでしょうか?
 レベルが低い質問で申し訳ございませんが,よろしく,お願いします。

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No.26789 【A-1】

Re:公害防止責任者は必要ですか?

2008-01-30 17:03:30 あくあ (ZWla514

公害防止管理者のことだと思いますが、
質問内容から、水濁法の特定施設としては届出をされていると思います。
水濁法では、対象施設自体から、行き先を問わず汚水等が排出されるのであれば、特定施設である、と判断しているはずです。廃酸などの産廃処理されるものも汚水等に含まれる。

以上私の解釈ですが、環境省通達
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=17000008
も参考になるかと思います。

回答に対するお礼・補足

早急な回答ありがとうございました。
通達も参考にさせていただきます。

No.26791 【A-2】

Re:公害防止責任者は必要ですか?

2008-01-30 17:33:21 火鼠 (ZWl8329

もしかしたら。何かの引っ掛け問題ですか?日量50m3以下なら
公害防止管理者の専任の対象にならないのでは??
日量50m3って水量は、かなりありますよ。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
そうなんですよ,理解するのに時間がかかっております。

No.26799 【A-3】

Re:公害防止責任者は必要ですか?

2008-01-30 22:25:57 たそがれ (ZWla61d

やはりご質問の内容に不明なところが多いですね。

下水放流の場合でも条例で「公害防止責任者」なるものを要求している自治体があることも事実です。
それなら自治体に聞くしかありません。

でも、たぶん公害防止統括者か公害防止管理者のことを言っておられるのでしょう。
まずは、あくあ さんのリンク先をよく読まれることをお勧めします。

公害防止管理者でしたら・・・
簡単に表現すると、有害物質使用特定施設からの排出であれば、わずかでも必要、有害物質使用特定施設がなければ一日当たりの総排水量が1000㎥なければ必要ありません。

塗装施設の何が対象なのか不明です。
脱脂工程等前処理の「酸またはアルカリによる表面処理施設」は硝酸等を使用していれば有害物質使用特定施設になりますが、塗装スクラバーは特定施設(組織法では汚水等排出施設)にすらならないのではないでしょうか。

もう少し情報があればよいのですが。

追記
特定施設から生活排水が出ることは普通ありませんが、特定工場から出る生活排水も汚水になります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。そして勉強不足で申し訳ございません。公害防止管理者でした。追記がいいヒントになりました。市は特定施設からでる水すべてが汚水と言ってました。もうしかしたら特定施設と特定工場を勘違いしているかもしれないです。

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