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環境Q&A

作業環境測定対象について教えて下さい 

登録日: 2008年02月15日 最終回答日:2008年02月19日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.26982 2008-02-15 01:49:07 ZWlae31 安全雑務担当

有機溶剤(MEK)を塗布する設備があるのですが、ここ一年ばかり未稼動で今後もしばらく稼動予定がありません。
このような設備においても作業環境測定はやっぱり必要なのでしょうか?
”有機溶剤中毒予防規則”第28条では、測定対象が有機溶剤業務を行う屋内作業場となっていることより、対象外とも受け取れるのですが。
詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

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No.26985 【A-1】

Re:作業環境測定対象について教えて下さい

2008-02-15 18:47:02 火鼠 (ZWl8329

ご質問の件は、有機則の2条に該当するとおもいます。?
設備は、あるが当面使わない。(1年以上)となれば、休止しますと監督署に届け出て、認可を受ければ局排の点検も、健康診断(特殊健康診断)も作業環境測定も一時中断は、可能と思いますよ。(業務がないのですから)ただし、再開する場合は、設備のチェックから初めてください。測定等の中断は、監督署の認可が必要です。動いてないのなら、認可してもらえると思いますので、所轄の監督署に相談に行かれたらいかがですか?

回答に対するお礼・補足

火鼠様、
直接労基署へ相談すべき話を、丁寧な回答をいただき誠に有難うございます。
測定を回避するには、やはり労基署への休止申請が必要となりそうですね。
急に再稼動となるの可能性もあるため、残念ながら、”半年に一度・短時間の稼動なので、この測定のためだけに作業をする方が優位”との意見が会社の中では多数です。(作業者へ意味もなく曝露させ、環境中に排出しても。)
そこで、何とか回避できる他の方法が搾り出せないかという思いで、この掲示板を利用させていただきました。
愚痴になってすいません。

No.27007 【A-2】

Re:作業環境測定対象について教えて下さい

2008-02-18 18:26:40 火鼠 (ZWl8329


私が、返答した後、ほかの返しがないのではいります。たまにしかやらない。それも不定期だと、臨時の作業に該当しませんか?その場合。作業環境測定とか。特殊健康診断の対象外になるのでは。ただし、局排設備のあるところで作業しなければいけませんよ。室内なら。
もしかしたら、ISOで、ギチギチに規定してませんか?
私の発言は、あなたの会社の内容(たまにとは、どのくらいの期間なのか)がわかりませんので監督署には、内容によっては、簡単には通らないかもしれませんが。条件がそろえば、監督署は納得してくれる可能性があります。
監督署に相談する価値はあると思います。動いてみることをお勧めします。よく法律がわからなければ、労働衛生コンサルタント(国家資格)にでも頼めばいいかもしれませんよ。(金はかかるでしょうが)

回答に対するお礼・補足

火鼠様、
有難うございます。監督署への相談を安全管理部門へ交渉してみます。

No.27015 【A-3】

Re:作業環境測定対象について教えて下さい

2008-02-18 22:29:07 筑波山麓 (ZWl7b25

「安全雑務担当」さんへ。

私も同様なケースで、「急に再稼動となるの可能性もあるため、残念ながら、”半年に一度・短時間の稼動なので、この測定のためだけに作業をする方が優位”との意見が会社の中では多数です。(作業者へ意味もなく曝露させ、環境中に排出しても。)」という依頼先の判断で測定を実施しておりました。

理由は、「休止しますと監督署に届け出て、再開する場合」は、手続きに時間がかかり、「急に再稼動となる」場合、対応できないからと聞いております。

労基署も、このようなケースに対する有効な手段がなかなかないようです(不正を防止し、適切に運用することが難しい)。

したがって、「安全雑務担当」の会社の実情にあわせて、個々に対応する以外にないと思います。仮に、「休止しますと監督署に届け出て、急に再稼動となる」ケースがどの程度ありうるか、そのときのコストはどちらが大きいか?許容できる範囲内であるか?等々を総合的に判断されて決断されるべきかと考えます。

回答に対するお礼・補足

筑波山麓様、
回答有難うございます。小生が直接問合せをするわけにもいかず、安全管理部門を通すことになるので、メリット/デメリットを明確として、後はお任せすることにいたします。

No.27022 【A-4】

Re:作業環境測定対象について教えて下さい

2008-02-19 15:14:12 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは、だめもとで、とりあえず申請(問合せ)してみてはいかがでしょうか?

私の解釈が通用するのか不明ですし、少し複雑ですが参考にして下さい
(ややこしいので測定についてのみ言及いたします)

第3条、4条に書いてある、認定及び届出についての私の解釈は
「測定しなくて良いこと」を認定してもらうためのものでは?
と思います「一部適用除外認定申請書」と書いてあります

業務を再開したい場合は、第4条の3で「遅滞無く文書で届けろ」、と書いてありますので、
届けた後、測定を実施して業務を再開すればよいのでは?

第4条の4で「上記の報告を受けたときは、遅滞無く認定を取り消すものとする」とあります

この時「測定しなくても良い」と言う認定を取り消すのであって、勝手に測定を行うことは問題ないのでは?
(測定することを許可しないのは、ありえないと思います)

つまり認定の申請は有機溶剤作業の休止届けでは無く、測定業務等の除外申請であり、
有機溶剤作業を再開したいときは文書で報告した後、やるべきことをやってから作業を行えば良いのでは?

だめですかね?案外聞いてみたらOKだったりして。

回答に対するお礼・補足

神奈中ISO様、
回答有難うございます。小生の相手は労基署ではなく、安全管理部門なので、日頃から言っている”安全第一”を逆手にとってダメ元でも交渉するよう迫ってみます。

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