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環境Q&A

産廃物の売買について 

登録日: 2008年03月07日 最終回答日:2008年03月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27195 2008-03-07 03:42:42 ZWl9456 のん

現在産業廃棄物として処理している廃プラスチック類を有価で販売したいと思っております。

その際の金額ですが、1円/kg以上であれば産廃ではなくなりマニフェストは必要なくなると聞きました。

この1円/kg以上という定義はどのような文献に載っていますか?
また1円/kg以上とは、運賃も込みで1円/kg以上なのでしょうか?
運賃は別で1円/kg以上でなければ産廃になってしまうのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。

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No.27197 【A-1】

Re:産廃物の売買について

2008-03-07 15:57:54 たる吉 (ZWl47e

>その際の金額ですが、1円/kg以上であれば産廃ではなくなりマニフェストは必要なくなると聞きました。
出展を明らかにしてください。

>この1円/kg以上という定義はどのような文献に載っていますか?
知りません。

>また1円/kg以上とは、運賃も込みで1円/kg以上なのでしょうか?
>運賃は別で1円/kg以上でなければ産廃になってしまうのでしょうか?
>教えてください。宜しくお願いします。

ケース1
 運搬賃<買取費
 廃棄物では無い。
ケース2
 運搬賃=買取費
 廃棄物では無い。
ケース3
 運搬賃>買取費
 運搬迄は廃棄物。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
回答ありがとうございました。お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
ケース1・ケース2・ケース3と説明していただき理解できました。
ありがとうございました。

No.27201 【A-2】

Re:産廃物の売買について

2008-03-07 23:37:45 せららばあど (ZWl5a36

私もキロ1円の文書は見たことがありません。

製品成形時の残材など品質の定まっているプラなら、もともと、ペレット成形委託したり売却してると思います。
「現在産業廃棄物として処理している」ということは、お手持ちの廃プラが単純には再生しにくいもの、ということはないですか?

再生に適したプラであれば、以下の通知が役立ちます。
通知の(一)〜(四)の条件を満たせば廃棄物とはなりません。
ただし、「売却代金<運搬費」であれば、総体で逆有償となるので、運搬業者は許可が必要。産廃の契約やマニフェストも必要となるようです。

ただ、産廃を所管する役所に確認しておく方が無難ですよ。私もこの話はある県庁の方に教えてもらいましたが、誰でも知ってるわけではなさそうですので。

「規制改革・民間開放推進3か年計画」に関する通知
平成17年3月25日付環廃産発050325002
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000363

第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化(簡略にしてます)
 排出事業者等がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用される。
一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しない。
 なお、有償譲渡を偽装した脱法的な行為を防止するため、この場合の廃棄物に該当するか否かの判断に当たっては特に次の点に留意する必要がある。
 (一) その物の性状が、再生利用に適さないものに当たらないこと。
 (二) 当該再生利用が製造事業として確立・継続しており、製品の原材料の一部として利用するものであること。
 (三) 有償で譲り受ける者において、名目の如何に関わらず処理料金に相当する金品を受領していないこと。
 (四) 再生利用のための技術を有する者が限られている等、譲渡先の選定に合理的な理由が認められること。

回答に対するお礼・補足

せららばあど様
質問に回答していただきありがとうございました。
お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
役所の担当課に相談に行ってきました。
現在確認中です
わかりやすく答えていただきありがとうございました。

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