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環境Q&A

処理物の管理型処分場埋立(ダイオキシン)について 

登録日: 2008年03月08日 最終回答日:2008年04月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27211 2008-03-08 10:53:19 ZWla61d たそがれ

もえがら、ばいじんが管理型処分場判定基準を超える場合、固化剤等で処理し、判定基準をクリアすれば埋立可になると思っております。

伺いたいのはダイオキシン類のことなんです。
通常の項目と違い、含有基準ですのでコンクリート固形化処理等をしたとしても飛散防止にはなるでしょうが、含有量は固化剤で希釈される程度しか低くならないと思っておるのですが・・・。
自治体に聞いたら、「特管のままでも固形化処理で飛散防止措置が取られていれば埋立可。」と言われました。
また、その出先に聞いたらまた見解が違うんです。

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第一にダイオキシン類も載ってはいますが、その備考欄には指定下水汚泥、またはそれを処理したもののみが対象になっています。

こんどは近くにある第三セクターの処分場に聞いたら「何かを混ぜて3ng/gを下回らないと受け入れない。」と言われました。

最終的には処分場の言いなりなのでしょうが、法的にはどうなのでしょうか。「キレート処理等をすれば分析もせずにそのまま埋立可」、なんてのも聞いたことがあります。
特管のまま飛散防止のため固化するだけでよいのでしょうか。
それとも、再焼却、希釈等で3ng/g以下にする処置をとる必要があるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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No.27362 【A-1】

Re:処理物の管理型処分場埋立(ダイオキシン)について

2008-03-25 21:58:17 しん (ZWla91b

私は、「環境大臣の定める方法(固化処理等)で処理すれば含有量が3ng-TEQ/gを超えていても、超えていないものと同様の方法で埋め立ててよい」であっていると思います。

処分場については、社内的に安全側の運用をしているだけでしょう。(それとも勘違いしているのかもしれません。)

自治体の出先には、なぜそのような解釈が成り立つのか改めて聞いてみて、その結果を教えてください。(私が間違っていて、その方が正しいかもしれませんので)


No.27375 【A-2】

Re:処理物の管理型処分場埋立(ダイオキシン)について

2008-03-26 08:58:43 くろ (ZWl5646

ZWla61d たそがれ 様

ダイオキシンの固形化処理は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行以前に設置されていた施設に対する経過措置です。
根拠は、下記の私の回答(A−3)をご覧ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=16926

追記:根拠としていた省令は、平成16年12月27日に廃止されていました。
経過措置期間が過ぎたので廃止されたのか、新たな法令に引き継がれたのかは、いまのところわかりません。

ただ、私の経験では排出者が官か民かを問わず、基準値以下に分解(主に焼却、溶融)することを環境行政、処分場に求められています。

回答に対するお礼・補足

 「しん」さん、「くろ」さん、回答ありがとうございます。
 自治体の出先については理由あって少し冷却期間を置かないと再度聞けない状況になっていますので御容赦ください。

 私も、経過措置に関する省令が廃止されたようなのでどうなのかな、というところがありました。
やはり、再焼却、溶融等で3ng/g以下にするしかないような気もするのですが・・・。
 

No.27489 【A-3】

Re:処理物の管理型処分場埋立(ダイオキシン)について

2008-04-01 22:59:41 しん (ZWla91b

すいません正確でない回答をしてしまいました。既設炉については規則7条の2が適用されないが正しいようです。

ご質問のケースは新設炉ということでしょうか。

くろさんがおっしゃっていた経過措置の廃止は、前段の14年12月までの経過措置のみが廃止され、既設炉の経過措置は残っているのではないでしょうか。
今、法令データ提供システムで確認しましたので、コピペします。法施行時の規則附則第2条第3項です。(昔からここにあったのではなく、くろさんの仰る省令廃止に伴って追記されたのかな。)

(経過措置)

3  平成十二年一月十五日において現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第七条の二の規定は適用しない。
一  セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二  薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三  酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

回答に対するお礼・補足

たびたびの回答、ありがとうございます。
素直に読めば既設炉からの燃えがら、ばいじんは経過措置終了と共にいかなる方法を取ろうとも3ng/g超過はだめ、ととらえられると思います。
法施行後の新設炉も当然だめだと考えております。

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