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環境Q&A

どこから有価物? 

登録日: 2008年05月09日 最終回答日:2008年05月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27927 2008-05-09 03:01:10 ZWlb262 廃棄物勉強中

電子部品製造業で廃棄物を担当しています。
次の場合どうすればよいかお教え頂きたくお願いします。

不要になった製造設備を廃棄する時、設備そのものを有価売却できず、廃棄物処理業者に引取りを依頼するつもりです。
見積りをとると 運搬費+処分費<仕切り金額 であり、
有価物として扱えると判断できると思うのですが
「環廃産発第050812003号」の「廃棄物該当性の判断」に
"〜再生後に有償譲渡されるものであっても、再生前は
有償譲渡されないものであるから、当該物の再生は廃棄物の
処理として扱うこと"とあります。
この場合、収集運搬から再生工程までは廃棄物であって
廃棄物としての運用(マニフェストの発行)が必要で
再生(中間処理)後は有価物なのでマニフェスト不要となるでしょうか?(A票、B2票、D票まで必要でE票は不要?)
因みに収集運搬、処分は同一業者で許可証、契約書も締結済みです。
よろしくお願いします。

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No.27929 【A-1】

Re:どこから有価物?

2008-05-09 17:00:02 一担当者 (ZWl8f1d

ピントがずれた回答でしたらご容赦願います。
「不要になった製造設備を廃棄する時・・・」とありますが、単に設備を廃却するだけなのでしょうか?それとも撤去工事があり、その一連で設備廃却をするのでしょうか?
もし後者であるならば、撤去工事を請け負う業者が排出事業者となり、この工事請負業者に任せればよいと思います。
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000319
ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
設備単体の廃棄で撤去工事はありません。
処分費と書いたのは運搬後に処分業者が行う設備の解体費用です。

No.27962 【A-2】

Re:どこから有価物?

2008-05-13 14:09:14 YYK (ZWlaf4a

引渡し時点で有価でなければ全て廃棄物です
よってマニファストが必要ですね
処理の如何に関わらずE票は必須ですよ
この場合E票の最下段「最終処分をおこなった場所」が中間処理業者になります
廃棄物としての処理が中間処理で終了するからです

法令のソースが見つからなかったので特管物管理者講習のテキスト(日本産業廃棄物処置振興センター編)から抜粋します

【 「最終処分の場所」の欄には、最終処分を行う予定先の事業所の所在地を記入すること。
また最終処分とは、埋立処分、海洋投入、又は再生を言う事から、
委託した産業廃棄物について中間処理後に一部が再生され、それ以外が埋立処分される場合には、
再生処理施設と埋立処分場のいずれも記載しなければならない。
なお最終処分の予定先が複数ある場合等、マニフェストに記載することが困難な場合には、
「別途委託契約書に記載されたとうり」とし記載を省略してもよい。 】


参考になりますでしょうか?
特管物管理責任者の講習は普通産廃についても勉強になります
受けてみるものよいでしょう

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
前述の「環廃産発第050812003号」では廃棄物の定義から、処理工程のどこにあるかで法が適用される、されないがあるようなので質問しました。
別のスレッドで似た問題を取り上げていて、行政に確認して解決したようなのでこちらも聞いてみます。

No.27976 【A-3】

Re:どこから有価物?

2008-05-14 08:18:37 たる吉 (ZWl47e

行政確認取るのもいいですが、頭の中を一度整理してみてください。

>設備そのものを有価売却できず、
>見積りをとると 運搬費+処分費<仕切り金額

こんな考え方をするから、誤解が生じるのだと思われます。

他の回答者の方に誤解を与えている原因はおそらく
・設備としての価値は無いが、金属としての価値はある。
というところかと思います。

設備そのものを設備として購入する者はいないが、設備そのものを金属くずとして購入する者はいるはずです。

産廃の許可を持たない通常のスクラップ業者でも「仕切り金額>運搬費+処分費」の判断をして、買取見積を提出しているわけです。
一般的には廃棄物を中間処理業者に引渡した場合、廃棄物の所有権は、中間処理業者に移転されるわけであり、所有者が中間処理後の売却費を要求することは、廃棄物の考え方から逸脱しております。
従って、「中間処理後に有償売却ができる」という考え方は、中間処理後の残渣物に対して「排出事業者が所有権を有している」という考え方になります。

ということで、YYKさまがおっしゃる
>引渡し時点で有価でなければ全て廃棄物です
でしかない内容です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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