もっぱら物について
登録日: 2008年07月24日 最終回答日:2008年07月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.28809 2008-07-24 02:36:20 ZWlb19 けけ
もっぱら物についてお聞きしたいのですが。
もっぱら物のみを収集・運搬をする場合には許可は
いらないことは分かりますが、一般廃棄物収集・運搬の
許可をとっている業者(取扱区域が限定されている)が
その取扱区域を越えて収集・運搬(無償)をすることはできますか?
また、有償の場合はどうなのでしょうか?
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No.28826 【A-1】
Re:もっぱら物について
2008-07-25 18:45:32 takos (ZWl8c11
専ら物は有償・逆有償とわず「専ら物」です。エリアなんか関係ありません。
ただ行政によっては逆有償でないなら「廃棄物」として扱えというケースもあったりするんで、結局は管轄行政に聞きましょうというのが私の結論ですw
回答に対するお礼・補足
遅くなってしまい申し訳ございません。専ら物はだとエリアは関係ないのですね。ありがとうございました。
No.28829 【A-2】
Re:もっぱら物について
2008-07-25 20:43:01 万田力 (ZWl3b51
有償なら、廃棄物処理法は関係ないでしょう?
表題は「もっぱら物について」ですが、問の内容はもっぱら物であるか否かに関係ないように思われます。
その事はさておいて、有償というのは、譲渡する者に収入がある。逆有償とは譲渡する者が金銭的な負担をすると理解していました。
そういう意味で、takosさんが
> 逆有償で無い限り一廃は一廃です。(無償もですよ)
> 行政によっては逆有償でないなら「廃棄物」として扱ええというケースもあったりするんで
とおっしゃられているのが私の理解と異なります。
ただ、自己防衛の為には、
> 管轄行政に聞きましょうというのが私の結論ですw
という点については同感です。
回答に対するお礼・補足
返事がおそくなってしまい、申し訳ございません。
初心者の者で、色々調べてみたのですが、よく分からなくて。管轄行政に聞いてみます。ありがとうございました。
No.28831 【A-3】
Re:もっぱら物について
2008-07-25 23:51:36 イナバウアー (ZWlb01d
専ら物を家庭から個別に回収する方式(ちり紙交換など)は多分大丈夫でしょうけど、その地域で専ら物を集めている業者とトラブルにならないようにしたほうがよろしいかと…
資源を行政回収で行っている場合は条例を確認してください
最近、古紙の持ち去りで最高裁での有罪が確定しましたから…
所轄の行政庁に確認するのが無難でしょう
回答に対するお礼・補足
遅くなってしまい、申し訳ございません。
管轄行政に聞いてみて、協議をしてみます。
ありがとうございました。
No.28837 【A-4】
Re:もっぱら物について
2008-07-26 12:08:47 せららばあど (ZWl5a36
@もっぱら物だけの収集運搬であれば、区域に関係なくそもそも許可不要(ただし、イナバウアーさんが書かれたような配慮は必要でしょうね)
Aもっぱら物とそれ以外の一廃を併せて収集運搬するのは、許可区域の内外に関わらず認められない
Bもっぱら物以外の一廃を、許可区域外で収集運搬することは認められない
残るは、有償買取り物ともっぱら物を一度に運ぶ場合ですが、ここは法律の「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみ」の読み方次第で解釈が異なると思いますので、皆さんの仰る様に管轄行政に相談、となると思います。(私は何の問題もないと思いますが)
回答に対するお礼・補足
返事が遅くなってしまい、申し訳ございません。
やっぱり管轄行政に聞くのが一番なんですね。
ありがとうございました。
No.28864 【A-5】
訂正です(^^;
2008-07-28 10:41:09 takos (ZWl8c11
私の認識もご指摘の通りです。なんで逆書いてたんだろう(^^; ややこしくしてすいません。失礼しました。
回答に対するお礼・補足
そんなことありませんよ。私の質問がわかりにくくて。
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