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環境Q&A

省エネルギー法の改正に伴う特定事業者の定義 

登録日: 2008年10月28日 最終回答日:2008年10月28日 エコビジネス 環境マネジメント

No.30056 2008-10-28 16:48:39 ZWlba4d 火男

現行省エネルギー法で、年間エネルギー使用量が一定以上の工場、事業場には指定工場制度により、定期報告書の提出が義務付けられています。今般の省エネ法改正により、今後この報告義務の主体が事業所(工場含む)単位から、事業者単位に変更になります。
そこで質問ですが、現行とあるテナントビルの管理会社が定期報告の義務があるとして、当該ビルの報告書を提出していた例があります。このビルは各地に大規模な工場を持つ会社の本社オフィスやコンビニエンスストアが入居しています。法改正後のこのビルの報告書を提出する主体(特定事業者)は現行どおり、ビルの管理会社のままでしょうか。あるいは本社オフィスは工場などと合わせてその会社として、またコンビニエンスストアはフランチャイズチェーンとして集計、報告がなされるべきなのでしょうか(即ちビル管理会社は特定事業者ではなくなる)。
皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思います。

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No.30059 【A-1】

Re:省エネルギー法の改正に伴う特定事業者の定義

2008-10-28 17:56:50 かず (ZWla519

>現行省エネルギー法で、年間エネルギー使用量が一定以上の工場、事業場には指定工場制度により、定期報告書の提出が義務付けられています。今般の省エネ法改正により、今後この報告義務の主体が事業所(工場含む)単位から、事業者単位に変更になります。
>そこで質問ですが、現行とあるテナントビルの管理会社が定期報告の義務があるとして、当該ビルの報告書を提出していた例があります。このビルは各地に大規模な工場を持つ会社の本社オフィスやコンビニエンスストアが入居しています。法改正後のこのビルの報告書を提出する主体(特定事業者)は現行どおり、ビルの管理会社のままでしょうか。あるいは本社オフィスは工場などと合わせてその会社として、またコンビニエンスストアはフランチャイズチェーンとして集計、報告がなされるべきなのでしょうか(即ちビル管理会社は特定事業者ではなくなる)。
>皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思います。

詳しく内容は見ておりませんが,経産省の審議会の資料に該当しそうなものがありました。資料5あたりがご質問の内容なのかと思います。
結論は分かりませんが,オーナー,テナント(特定事業者に該当する場合)双方に報告義務を課す方向で議論されているようです。

http://www.meti.go.jp/committee/materials2/data/g80725bj.html

回答に対するお礼・補足

早々のご回答、ありがとうございます。双方に報告義務が発生するとダブルカウントが増え、集計が大変になりそうですね。早期の交通整理が待たれると思います。

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