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環境Q&A

教えてください。最終処分場のダイオキシンの表示? 

登録日: 2008年12月02日 最終回答日:2009年01月28日 健康・化学物質 ダイオキシン

No.30481 2008-12-02 19:04:35 ZWlbe1c じんべい

はじめて利用させていただきます。
自分は基本的に分析室内で測定を行っているものなのですが
先日、サンプリングに行った際に、最終処分場の放流水(保有水)?
のダイオキシンの結果の表示?or表記?or評価?の方法が
平成17年頃から変わっているといわれました。

自分なりに調べてはみたのですが、
それらしいものには出会えなかったので、
どなたかご存知の方おりましたら教えていただけませんでしょうか

宜しくお願い致します。

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No.31065 【A-3】

Re:教えてください。最終処分場のダイオキシンの表示?

2009-01-28 20:23:45 しん (ZWla91b

ご質問がよく理解できないので的外れかもしれませんし、正確な年を覚えていないので参考にならないのかもしれませんが、思いあたったことを書きます。

@JISの、CO−PCB(コプラナーPCB)がDL‐PCB(ダイオキシン様PCB)に変わりました。ダイ特法の様式は変わっていません。
ATEFの改定が平成20年にありました。

http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/guide/tef_rev.html

No.30507 【A-2】

Re:教えてください。最終処分場のダイオキシンの表示?

2008-12-04 00:24:41 BATA (ZWl5461

>改めまして、最終処分場は、特定施設に該当するのかと思います。
>(放流水に関してですが。)
>これはあってますよね?

とりあえず、水質汚濁防止法の特定施設ではないです。
放流水の水質に関しては、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係わる技術上の基準を定める省令」で排水基準で管理するようなことを書かれていたと記憶しています。
(すいません、ソースが出せず、あやふやな記憶です。)

>今、うちの使用している報告書の形態は、媒体を問わず土壌報告書の様式に近い
>報告書を出しています。つまり、報告値と参考値が併記してある報告書です。
>(実際これがいけないのかもしれませんが・・・)


報告値と参考値が何を指しているか不明です。
おそらく、定量下限値未満検出下限値以上は定量下限値の1/2で算出した値をさしていると思いますが・・・

>その担当者に言われたのは、「参考値なんか入ってない報告書に変わってるよ」
>と言われました。
>(これは推測ですが、その辺から測定業者が変更して様式が変わったのではないかと思っています)

様式に従った報告書があるのであれば(おそらくそれを定めた政令なり規則があるはずです)それに従った形で出すべきでしょう。

>よくよく考えてみると、行政側で欲しい報告書の様式としては、特定施設として、国や県に対して報告するのに、ダイオキシン特別措置法に規定されている様式(JISに近い様式)で報告書が欲しいのかと思いました。
>
>そこで、皆さんのところでは、報告書の様式はどのように使い分けしているか

分析屋ではないのですが、分析を委託した際に受け取る報告書には、計量証明書には報告値のみ、異性体ごとの分析値と毒性当量の値の一覧表に参考値と報告値が併記されたものになっています。

が、やはりじんべいさんの出されている報告書(土壌報告書の様式に近いもの)を見ないことには、なんとも言えないのではないでしょうか?

ただ、私の回答だけではまったくお役に立てないでしょうから、どなたか分析の実務を行っておられる方からの回答を期待しましょう。

No.30488 【A-1】

Re:教えてください。最終処分場のダイオキシンの表示?

2008-12-02 23:21:36 BATA (ZWl5461

>はじめて利用させていただきます。
>自分は基本的に分析室内で測定を行っているものなのですが
>先日、サンプリングに行った際に、最終処分場の放流水(保有水)?
>のダイオキシンの結果の表示?or表記?or評価?の方法が
>平成17年頃から変わっているといわれました。
>
>自分なりに調べてはみたのですが、
>それらしいものには出会えなかったので、
>どなたかご存知の方おりましたら教えていただけませんでしょうか
>
>宜しくお願い致します。
>

まぁ、落ち着いてください。
まず、あなたがどう書いていた(評価していた?)かが分かりません。
これでは、答えにくいでしょう。

回答に対するお礼・補足

とりとめのない質問のしかたですみませんでした。
今までこんなことに直面したことがなかったので、ちょっとパニックだったかもしれません

改めまして、最終処分場は、特定施設に該当するのかと思います。
(放流水に関してですが。)
これはあってますよね?

今、うちの使用している報告書の形態は、媒体を問わず土壌報告書の様式に近い
報告書を出しています。つまり、報告値と参考値が併記してある報告書です。
(実際これがいけないのかもしれませんが・・・)

その担当者に言われたのは、「参考値なんか入ってない報告書に変わってるよ」
と言われました。
(これは推測ですが、その辺から測定業者が変更して様式が変わったのではないかと思っています)

よくよく考えてみると、行政側で欲しい報告書の様式としては、特定施設として、国や県に対して報告するのに、ダイオキシン特別措置法に規定されている様式(JISに近い様式)で報告書が欲しいのかと思いました。

そこで、皆さんのところでは、報告書の様式はどのように使い分けしているか
教えてください。
お願いします。

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