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環境Q&A

排出権購入費の環境会計上の区分 

登録日: 2008年12月23日 最終回答日:2008年12月29日 エコビジネス 環境マネジメント

No.30706 2008-12-23 17:08:01 ZWl541b ためしき

環境会計ガイドラインを勉強しておりまして、分からないことがあるので質問させていただきます。
排出権取引などで、他社から排出枠を購入したり、京都クレジットを購入したりした場合、その費用は、環境会計のどの項目に入れるのでしょうか?
地球環境保全コスト(温暖化対策なので)、管理活動コスト、社会活動コスト(寄付として)などを考えてみましたが、判断がつきません。
よろしくお願いいたします。

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No.30767 【A-1】

Re:排出権購入費の環境会計上の区分

2008-12-29 10:19:38 筑波山麓 (ZWl7b25

>環境会計ガイドラインを勉強しておりまして、分からないことがあるので質問させていただきます。
>排出権取引などで、他社から排出枠を購入したり、京都クレジットを購入したりした場合、その費用は、環境会計のどの項目に入れるのでしょうか?
>地球環境保全コスト(温暖化対策なので)、管理活動コスト、社会活動コスト(寄付として)などを考えてみましたが、判断がつきません。
>よろしくお願いいたします。


「ためしき」さんへ。

環境会計ガイドラインは新しい分野ですので、なかなか適切な回答者がいないようです。

私も一応「環境会計ガイドライン」の勉強をしております(このように言うとお恥ずかしい内容ですが)。模範解答というのでなく、このような考えもあるという回答として意見を述べます。

個人のレベルではありえますが、企業のレベルでは「社会活動コスト(寄付として)」はありえないと思います。

削減目標達成が困難な時に、自社が排出する温室効果ガスと相殺する「カーボンオフセット」として、また、補完的に(自らの対策費用を抑えるために)「他社から排出枠を購入したり」するのですから、むしろ「管理活動コスト」であると思います。

電力会社などでは、「京都議定書の目標達成に必要な二酸化炭素(CO2)の排出枠の購入費を原価の一部に組み込む動きが本格化し」、「排出枠は、企業が保有している間は無形固定資産などの扱いとなるが、排出枠を利用した分は費用として計上できる仕組み」ですから、コストと考えるのが妥当と思っております。

回答に対するお礼・補足

筑波山麓さん
 どうもありがとうございます。
 たいへん参考になりました。
 聞いた話ですが、グリーン電力証書の購入費用は寄付になるそうで、それに近いかとも思いましたが、排出枠とは別物ですので、やはり、ご教示どおり、管理活動とするのが正しいように思いました。
 またよろしくお願いいたします。

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