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環境Q&A

「有価物」 

登録日: 2009年01月06日 最終回答日:2009年01月06日 エネルギー バイオマス

No.30804 2009-01-06 14:09:43 ZWlbf2e 有価物資源

「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)の第四「廃棄物か否か判断する際の運送費の取扱等の明確化について」に関連して、「廃棄物」と「有価物」の区分について教えていただければありがたいのですが。
当社では木質ペレットの生産を計画しております。当分は敷地内の樹木のみを使用する予定ですが、将来敷地内の樹木が枯渇してきた場合は、敷地外から間伐材やダムの流木を搬入し(購入し)ペレットの生産を継続する予定です。
その場合外部から搬入する間伐材等の対価や、運送費をどのように設定したら有価物として扱われるのか(運送費を引渡し側に支払ってもらっても良いのか)等、アドバイスいただけませんでしょうか。
尚、生産したペレットは一般(外部)に販売する予定です。

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No.30809 【A-2】

Re:「有価物」

2009-01-06 17:41:43 たる吉 (ZWl47e

>産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた別業者が、一般廃棄物に該当する間伐材や流木を1日5トン未満敷地内に搬入した場合
詳しく説明はしませんが、廃棄物処理法違反です。

>産業廃棄物処理業の許可を受けないものが、それらからペレットを製造しても構わないのでしょうか?

廃棄物の処理ではなく、飽くまで「木材から製品を製造する」のですよね?
1日5トン以上だろうが未満だろうが、有価物として買い取っている以上、廃棄物の処理ではありません。

但し、一般廃棄物に該当する間伐材や流木ということであれば、所属される自治体の『一般廃棄物処理計画書』に基づいて処理する必要がありますので、勝手に一般廃棄物収集運搬業者から購入することはできません。
まずは、自治体に相談すべきです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
自治体に相談いたします。

No.30805 【A-1】

Re:「有価物」

2009-01-06 14:27:56 たる吉 (ZWl47e

正確には、平成17年3月25日の通知となっております。
平成17年3月25日 環廃産発第050325002号
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
P6、7がわかりやすいと思います。

>その場合外部から搬入する間伐材等の対価や、運送費をどのように設定したら有価物として扱われるのか(運送費を引渡し側に支払ってもらっても良いのか)等、アドバイスいただけませんでしょうか。

有価物か否かは社会情勢により変化する可能性が高いので一概にはなんとも言えません。

運送費を引渡し側に支払ってもらう場合は、貴社からの支払金額が運送費を上回っている必要があります。(差し引き0円の場合は廃棄物となります)

尚、必ずしも対価を支払う必要は無く、運搬の手配(費用の支払も含む)を自ら行う場合は、無償引取りであっても有価品となります。

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとうございます。大変助かります。

もう一度アドバイスを頂きたいのですが、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた別業者が、一般廃棄物に該当する間伐材や流木を1日5トン未満敷地内に搬入した場合、産業廃棄物処理業の許可を受けないものが、それらからペレットを製造しても構わないのでしょうか?

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