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環境Q&A

積替え保管について 

登録日: 2009年11月03日 最終回答日:2009年11月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.33616 2009-11-03 17:09:04 ZWlcd38 ちゃんた

産廃収集運搬業の事務職のものです。
本当に基本的なことで恥ずかしい限りですが教えてください。
積替え保管の許可を持っていれば、許可を得た自治体のどの業者の保管施設にも持ち込めると(収集運搬業の許可だけの業者の保管施設も含んで)先日取引のある運搬業者から聞きました。
許可証にのっている保管施設だけ積替え保管できると認識しておりましたが、大きな勘違いをしたまま勤めておりました。
今後も忘れないように、次に業務に関わる人のためにも根拠となる参考資料を・・・とネットや諸々しらべておりましたが見つからず、ここにお知恵をかりに来ました。
なにかよい資料ありますでしょうか?よろしくお願いいたします。

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No.33618 【A-1】

Re:積替え保管について

2009-11-03 21:27:30 万田力 (ZWl3b51

> ネットや諸々しらべておりましたが見つからず、
 当然でしょう。「積替え保管の許可」というのは、あなた(あなたの会社)が積替ええのための保管をしても良いということを許可しているのにすぎません。
 また、運搬先(それが積替え保管の許可を有している収集運搬業者の積替え保管場所か、中間処理を行う場所や最終処分業場かは問いません。)は、排出事業者が指定するところ(契約やマニフェストの記載を良く見てください。もし、記載や実態がそのようになっていなければ、排出事業者の法違反を問われます。)ですので、例え積替え保管の許可を持っているところでも、あなたが勝手にそこへ持って行くことは違法です。
 これは、廃棄物といえども荷主は排出事業者ですので、宅配業者が荷主から依頼を受けた物を勝手に別のところへ持って行くことができないということと同じですので容易に理解できるでしょう。
 なお、
> (収集運搬業の許可だけの業者の保管施設も含んで)
についてですが、積替え保管の許可を有していないということは、この保管施設は「自ら排出した廃棄物の保管施設」ということになりますので、他者の廃棄物を受け入れることは無許可営業と言うことになります。

回答に対するお礼・補足

万田力様、早速のアドバイスありがとうございました!
今までこのサイトで万田様のコメントで大変勉強させていただいておりました。
今回のご回答を参考に(会社で拝見させていただきました)行政にも+αの質問もしてみました。運搬が2社以上絡む場合の積替え保管について、施設は積替え保管の許可を得ている業者なら、弊社の場合そこへ受け渡しても(マニフェストの弊社運搬先が他社施設、積替え保管施設にチェックが入る)OKとの回答もいただきました。その根拠は具体的に記述されているものはないけれど、各種協会発行の運搬の冊子や、廃掃法などから『読み取る』しかないと教えていただきました。
とにかく万田様、ありがとうございました。とにかく知識を深めなければ・・・ですね。ほっとしました。

No.33620 【A-2】

Re:積替え保管について

2009-11-05 08:44:50 Departure (ZWl4a44

先日○県から次のような周知がありました。



積替・保管の許可を有する産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業者が保管のみを受諾する行為について

〜略〜
産業廃棄物管理表交付等状況報告書の内容から、積替・保管をその事業の範囲に含む収集運搬業者が、保管のみを受諾していた事例が確認され、積替・保管については、収集運搬の一環として行われるものとしての許可であることから、保管のみの行為の受諾は行わないよう指導いたしました。
 つきましては、積替・保管をその事業の範囲に含む収集運搬業の許可を有する○○○会員に対し、同様の受諾を行わないようご周知くださいますようお願いいたします。


ご参考までに

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
本当に勉強になります。
自分が逃している情報から検索することによって学習するハバが広がり、今後の為になるようありがたく読ませていただきました。
弊社は、創業こそ昭和からですが、まだまだ発展途中の会社です。一般廃棄物も許可をとっているので、事務屋的にはもり沢山の宿題を抱えながらこのサイトにお世話になっております。
今後も皆様よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

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