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環境Q&A

「産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約書」についてお教え下さい 

登録日: 2010年06月18日 最終回答日:2010年06月18日 エコビジネス 環境マネジメント

No.35005 2010-06-18 08:55:31 ZWld6c ISO初心者

初めまして。ISO初心者ですが、以下についてご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。
標記契約書中に以下の内容が掲載されています。これは法律で決められた事項なのでしょうか。
「廃棄を委託する産業廃棄物については、契約期間内に公的検査機関又は環境計量証明事業所において、産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法(昭和48年環境庁告示13号)に基づく試験を行い、次のとおりその分析証明書を提出するものとする」。提示する時期又は回数は「必要に応じて」と記載されています。
委託する廃棄物は、廃プラスティック、廃酸・廃アルカリ、廃油・引火性廃油で、業種は印刷業です。
よろしくお願い致します。

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No.35006 【A-1】

Re:「産業廃棄物収集運搬及び処分委託契約書」についてお教え下さい

2010-06-18 10:52:05 たる吉 (ZWl47e

>標記契約書中に以下の内容が掲載されています。これは法律で決められた事項なのでしょうか。
>「廃棄を委託する産業廃棄物については、契約期間内に公的検査機関又は環境計量証明事業所において、産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法(昭和48年環境庁告示13号)に基づく試験を行い、次のとおりその分析証明書を提出するものとする」。提示する時期又は回数は「必要に応じて」と記載されています。

法的な確認をされていますが、ISO的なご質問でよろしいのでしょうか?

委託契約書に記載しなければならない法的要求事項は、
・適正処理のために必要な情報
「産業廃棄物の荷姿、形状」
「通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報」
「混合等により生ずる支障」
「含有マークの表示がある場合は、その旨」
「石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨」
「その他取り扱う際に注意すべき事項」
・委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

となっております。

つまり、「適正処理の為に必要な情報」と「その情報伝達方法」を謳うことが法的要求です。

結論は、「法定要求事項」ではないが、法定要求事項を満足するための「組織が合意するその他の要求事項」となります。

つまり、同じ取扱いです。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
早速分かりやすいご回答をありがとうございました。
ずいぶんと参考になりました。

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