一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

REACHのホウ酸とホウ砂の扱いについて 

登録日: 2010年09月07日 最終回答日:2010年09月08日 エコビジネス その他(エコビジネス)

No.35520 2010-09-07 21:52:02 ZWlbd21 osame

REACHのSVHC候補としてホウ酸と四ホウ酸二ナトリウムが挙がっていますが、これはゴキブリ駆除剤やおもちゃのスライムのような使用法についてのみが対象で、原料としてホウ酸を添加していて、出荷時には反応によりホウ酸としての性能を失っているガラスやセラミックのようなものについては適用されないと考えてもいいのでしょうか?

参考
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/column/100326.html

総件数 1 件  page 1/1   

No.35530 【A-1】

Re:REACHのホウ酸とホウ砂の扱いについて

2010-09-08 11:46:34 cerha (ZWla613

お世話になります。私はホウ酸等についての詳しい知見を持ち合せていませんので、その点でのお答はできませんが、法解釈としての個人的な見解を参考までに以下に。
SVHC(=認可候補)は、REACH規則の第33条の義務(他にもありますが・・osameさんの質問で想定されてるのもこれかなと)が該当しますので、「・・・物質を重量比(w/w)0.1%を超える濃度で含む成形品・・・」(33条抜粋(環境省仮訳より))ということであり、osameさんの言われる「出荷時には反応によりホウ酸としての性能を失っている」というのが、「自社が顧客に納入する製品中にホウ酸を(0.1wt%超は)含有してない」という意味なら、33条は適用されないのではないでしょうか?(法規上は「自社が顧客に納入する製品」でなく「EU域内で供給される製品」についてですが。)
一方で、SVHCでなく、今後SVHCより選定される予定の認可対象物質(付属書XIV収載)ということであれば、56条にて・・認可を受けないと「・・・その物質を使用するために上市、又は自ら使用してはならない」(条件はいろいろ付きますが)ということなので、納入製品中に含有しなくとも、(EU域内で)原料として使用することにも適用される(認可が必要)のかなと。(EU域外での使用には適用されません)
以上、参考までに。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。cerhaさんのREACHに関する見解にはいつも助けられております。REACHに白黒ついた明確な回答は無いものと思いますが、ホウ酸としての形を失っていればやはり適用対象外と判断すべきと考えます。質問していて申し訳ありませんがちょっと難しく考えすぎてしまったと思いました。

総件数 1 件  page 1/1