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環境Q&A

産廃の自社運搬について 

登録日: 2011年03月08日 最終回答日:2011年03月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.36667 2011-03-08 17:33:26 ZWldd37 エコ推進班

産廃を排出事業者自ら運搬する場合(自社運搬)は産廃の収集運搬許可は必要ないと本で調べましたが、全ての産廃に適用できるのですか。液体状、流動性がある産廃は適用外(自社運搬はダメ)とか、危険物はダメとか詳しく教えてください。よろしくお願いします。

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No.36671 【A-1】

Re:産廃の自社運搬について

2011-03-08 19:42:43 さんぱい (ZWlc35f

私はできるものは、極力自社運搬しています。
しかし、毒劇法に触れるものが廃棄物になったときは自社運搬で運んでも問題無いけど、安全を考えて私は運びません。
消防法での危険物に該当するものを運搬する場合は、危険物取扱者の有している資格で4類に該当する物のみ行っています。なのでその他の類は運びません。
危険物を運搬する場合はトラックの前後に危の表示をしていますし、ドアサイドには社名の記載した産業廃棄物収集運搬車の表示もしています。
自社運搬できないもの、うーんPCB廃棄物かなぁ〜?

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました
勉強になりました

No.36673 【A-2】

Re:産廃の自社運搬について

2011-03-08 23:32:26 Lake (ZWla752

>産廃を排出事業者自ら運搬する場合(自社運搬)は産廃の収集運搬許可は必要ないと本で調べましたが、全ての産廃に適用できるのですか。液体状、流動性がある産廃は適用外(自社運搬はダメ)とか、危険物はダメとか詳しく教えてください。よろしくお願いします。

収集運搬「業」の許可が必要ない、ということです。
原則、産廃は事業者自らが処理しなければいけません。

法第11条  事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

もちろん、好きなように運べるわけではありません。

法第12条  事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第三項から第五項までを除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(略)に従わなければならない。
法第12条の2  事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(略)に従わなければならない。

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