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環境Q&A

環境法令について教えてください 

登録日: 2011年05月09日 最終回答日:2011年05月12日 健康・化学物質 ダイオキシン

No.36993 2011-05-09 08:10:30 ZWldfb ヒガシ

工場内の空地に昭和60年製造の廃棄物焼却炉(幅1.3m、長さ1.3m)があります。
廃掃法施行規則1−7の構造基準を満たしていないので使用していません。
火床面積は0.8平方m(0.9m×0.9m)あり、ダイオキシン特措法施行令の別表1の5号に該当します。
この焼却炉をダイオキシンの測定をせずに解体処分すると、安衛則592−2違反となるのでしょうか。

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No.37016 【A-1】

Re:環境法令について教えてください

2011-05-12 10:00:56 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>工場内の空地に昭和60年製造の廃棄物焼却炉(幅1.3m、長さ1.3m)があります。
>廃掃法施行規則1−7の構造基準を満たしていないので使用していません。
>火床面積は0.8平方m(0.9m×0.9m)あり、ダイオキシン特措法施行令の別表1の5号に該当します。
>この焼却炉をダイオキシンの測定をせずに解体処分すると、安衛則592−2違反となるのでしょうか。
ダイオキシン類対策特別措置法により、当該廃棄物焼却炉は、既設の廃棄物焼却炉として平成12年1月16日から平成12年2月15日までに特定施設設置(使用、変更)届出書にて特定施設の種類、発生ガス、排出される汚水叉は排水の処理の方法等からダイオキシン類、その他総理府令で定める事項を添付し、都道府県知事に届け出ることとなっていました。届け出た特定施設の使用を廃止したときは、特定施設使用廃止届出書により、廃止の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ることとなっています。叉これらに違反した場合は罰則も設けられています。一方、安衛則592-2は、平成13年4月に改正され、廃棄物焼却炉を解体する場合には、ダイオキシン類の測定をして安全対策をとることとなっています。
しかしながら、都道府県レベルでの届出は規定していないので、このことに関する要綱等がないかどうか、調査または都道府県等に相談をされるとよいと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答有り難うございました。
保健所に相談してみます。

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