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環境Q&A

再生クラッシャランによる造成は可能か。 

登録日: 2011年10月08日 最終回答日:2011年10月13日 地球環境 その他(地球環境)

No.37548 2011-10-08 12:01:47 ZWle259 匿名投稿

初めて質問させていただきます。不明な部分も多いかと思いますが宜しくお願い致します。


弊社は中間処理の処分業を有しており、がれき類の許可品目も取得しております。

弊社工場は山間部に位置する為、敷地に段差がありレベルを合わせる為自社が保有する土地を造成工事を行おうかと考えております。

造成工事施工は土木建築業者に依頼するつもりですが、造成材料に弊社にて製造するコンクリート塊を破砕したRC-40(一般的に再生砕石等と呼称される)を支給しようかと考えております。

弊社RC-40は工業試験場等でCBR検査も行っており、公共工事で使用することも可能です。


監督官庁に問い合わせたところ処理後廃棄物(RC-40)、工事発注者、土地保有者が同一な為、廃棄物の不法投棄に該当するかもしれないとのことでした。環境省に問い合わせてみないと分からないのこと。



ネット等で調べたところ、再生路盤材では使用されるものの造成材料材としてはあまり使用されないようです。

建設リサイクル法でも再生砕石の造成工事の造成材料としての使用については推奨がありませんでした。


※まとめ
造成工事における造成材料にコンクリート塊を破砕した再生砕石を使用することは違法か。

また、違法であれば処罰対象者は中間処理業者なのか、造成工事施工者になるのか。


また違法であるならば法的根拠は何か。


ご回答頂けます様ご協力お願い致します。

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No.37564 【A-2】

Re:再生クラッシャランによる造成は可能か。

2011-10-13 16:38:21 なんと (ZWld61d

京都府の見解をお聞きし、行政担当者はどこからそのような見解を持ち出したかとても疑問に感じます。
御社の手元にある間は“廃棄物”であるとの見解ならば、御社に持ち込まれた廃棄物の最終処分先は、RC-40の購入者ということになってしまいますね。

造成に関して詳細は分かりませんが、私の周りではRC-40の使用例がありました。
建築業者の方は使いどころをよくご存知のようです。

No.37558 【A-1】

Re:再生クラッシャランによる造成は可能か。

2011-10-12 15:27:03 なんと (ZWld61d

廃掃法の観点からですが・・・

>弊社RC-40は工業試験場等でCBR検査も行っており、公共工事で使用することも可能です。

御社は中間処理業者であるため、自ら利用の括りとは少し異なりますが、御社で製造したRC-40が有償売却でき、またその実績があれば、廃棄物とは判断されず、使用が可能と思います。
(行政処分の指針について:平成17年8月12日環廃産発第050812003号より)
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000079


>監督官庁に問い合わせたところ処理後廃棄物(RC-40)、工事発注者、土地保有者が同一な為、廃棄物の不法投棄に該当するかもしれないとのことでした。環境省に問い合わせてみないと分からないのこと。

RC-40は“処理後廃棄物”なのですか?
有償売却できもの(販路が一般に確立され、実績のあるもの)は廃棄物ではないと思いますが。
御社に回付されるマニフェスト上でも、御社が最終処分先の一つになっているのではないでしょうか。
廃棄物でないものが、“廃棄物の不法投棄”というのも変ですが、監督官庁に問合せをしたのであれば、環境省にも問い合わせてみては如何ですか。
ここでの回答はあくまで参考ですから。

質問文で気になるところは
“RC-40を製造する”と書かれているのに、“処理後廃棄物(RC-40)”と書かれている点と、
“公共工事でも使用可能”という記載が、
“使用可能だが公共工事で使用された実績がない”というようにも読める点です。
製造はしていても販路がない(若しくは特定の他者のみ)場合は、廃棄物と見做される場合があると思われます。

また、造成にRC-40を使用することに関しては、宅地造成規制法やらコンクリート副産物の再生利用に関する用途別暫定品質基準などあるみたいですが、あまり詳しくないため、コメントを控えます。

回答に対するお礼・補足

なんと様

ご回答ありがとうございます。

処理後廃棄物については各行政によって見解の相違があり、京都府では再生砕石は金銭の授受があり、所有権が移行した段階で有価性が認められるという見解です。
ですので、本質問文ではRC-40を処理後廃棄物と呼称しております。


弊社で製造したRC-40は民間工事、公共工事ともに販売実績はございます。


造成に関してはやはり、他法令が絡んでくるのですね。
ご回答ありがとうございます。
引き続きご意見を賜りたく思います。宜しくお願い致します。

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