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環境Q&A

局所排気装置の設置届 

登録日: 2012年01月31日 最終回答日:2012年02月16日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.37990 2012-01-31 11:15:58 ZWle57 宜しくお願いします

初めて質問させていただきます。
先日労基署の立入りがあり局所排気装置(ドラフト)を使用しているのですが、設置届けが提出されていないと指摘がありました。
【制御風速は満たしているようです。】
設置したのは今から11.2年前なのですが当時から設置届けの義務はあったのでしょうか。
また届出を怠っていた場合、罰則等はあったのでしょうか。
併せて質問ですが、第1種・第2種有機溶剤・第1類・第2類特定化学物質を使用しない状況下でドラフトを設置した場合でも届出の必要はあるのでしょうか。
ご教授願います。

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No.38062 【A-2】

Re:局所排気装置の設置届

2012-02-16 01:19:48 放浪癖 (ZWl6412

こんにちは。
掻い摘んでお答えします。

>設置したのは今から11.2年前なのですが当時から設置届けの義務はあったのでしょうか。
労働安全衛生法が施行されたのは昭和47年の事ですから、当時からあったと考えるのが妥当であると思います。
私自身、10年前に設置届けの添付資料を作成しておりますので、少なくとも10年前にはありました。

>また届出を怠っていた場合、罰則等はあったのでしょうか。
これについては、労働安全衛生法 第十二章 罰則を参照してください。
但し、罰則があったとしても、労基署の指導に従って設置届けを提出し、受理されれば適用を受けないとは思います。

>併せて質問ですが、第1種・第2種有機溶剤・第1類・第2類特定化学物質を使用しない状況下でドラフトを設置した場合でも届出の必要はあるのでしょうか。
有機則、特化則以外にも粉塵則や鉛則などにおいても、局所排気設備を使用せざるをえない場合には、設置について届出が必要になります。

文面から設置されている局排設備は、有機、特化では無いとも受け取れます。
『制御風速は満足している』とありますが、本当に満足されているかが不安なところです。
該当則における適用風速を確認し、実寸から圧損計算をするところから始めてみては如何でしょうか?

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