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環境Q&A

承継後の公害防止管理体制について 

登録日: 2012年06月27日 最終回答日:2012年07月10日 大気環境 大気汚染

No.38496 2012-06-27 22:02:34 ZWl47e たる吉

素朴な疑問です。
経験者又は見解をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

【質問】
公害防止管理者法上の大気3種の特定工場において,同一工場内のばい煙発生施設の1つを子会社に承継した場合,公害防止管理者法上の適用は親会社となるのか?

総件数 4 件  page 1/1   

No.38511 【A-2】

Re:承継後の公害防止管理体制について

2012-07-04 16:08:23 まるに (ZWl992c

>素朴な疑問です。
>経験者又は見解をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
>
>【質問】
>公害防止管理者法上の大気3種の特定工場において,同一工場内のばい煙発生施設の1つを子会社に承継した場合,公害防止管理者法上の適用は親会社となるのか?

【 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の施行について 】公布日:昭和46年10月15日46保局444号の見解では?。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。

〔例4〕 同一敷地内にA社の工場とB社の工場がある場合には、別個の工場とする。この場合、B社がA社の子会社であつても同様とする。

承継の場合もこの規定ということですね。

No.38513 【A-3】

Re:承継後の公害防止管理体制について

2012-07-05 11:42:21 くまねえ (ZWle814

>【質問】
>公害防止管理者法上の大気3種の特定工場において,同一工場内のばい煙発生施設の1つを子会社に承継した場合,公害防止管理者法上の適用は親会社となるのか?

直接の規定はないのですが,特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則で,公害防止管理者の選任においては,第5条第2項のロの要件に該当すれば同一の公害防止管理者で支障ないとしていることから,親会社が管理することに問題はないのではないかと思います。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03405003003.html

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
そこの部分は知っておりまして,むしろ
「承継を続けていけば大気3種の特定事業場でなくなる可能性があるのか?」
という疑問です。

No.38516 【A-4】

Re:承継後の公害防止管理体制について

2012-07-06 14:29:44 くまねえ (ZWle814

質問の意図を正しく把握できず,すみません。

承継後の子会社だけを考えると,規模要件からして3種にならないと判断するのか,それとも,承継しても親会社全体の規模で判断されるのか?ということでしょうか。

これについては,端的に言えば行政庁の判断によると思います。
例えば,鉄鋼業において,排ガスを洗浄し,その中に含まれる硫酸を製造する工程である,排ガス洗浄施設を子会社に承継(子会社の業態としては,無機化学製品製造業に該当)させていますが,特定施設としては,鉄鋼業の用に供するガス冷却洗浄施設のままとしている実例があります。
このような法解釈が正しいか,また,子会社ごとに分離して考えることが妥当かは議論の余地があると思います。

回答に対するお礼・補足

くまねえ様

お付き合いありがとうございます。
>承継後の子会社だけを考えると,規模要件からして3種にならないと判断するのか,それとも,承継しても親会社全体の規模で判断されるのか?

質問については,半分そうです。
本件,現実的な問題ではなく,想定質問です。
親会社がギリギリ大気3種選任のケースの場合,工場内の一施設を子会社に承継することで,「どちらも大気3種資格者の選任がいらなくなるというケースが発生するのか?」です。

>例えば,鉄鋼業において,排ガスを洗浄し,その中に含まれる硫酸を製造する工程である,排ガス洗浄施設を子会社に承継(子会社の業態としては,無機化学製品製造業に該当)させていますが,特定施設としては,鉄鋼業の用に供するガス冷却洗浄施設のままとしている実例があります。
これは水質汚濁防止法の解釈だと思いますので,今回のケースとは異なる問題とは思いますし,水質汚濁防止法の通知では,次のようなものがあります。

【水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について】
公布日:昭和47年05月08日
環水管22号
四 該当業種の判断にあたつての留意事項
 工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。

以上の通知を根拠に判断すると,
「鉄鋼業から分離し,無機化学製品製造業を営んで要るものは,同時に鉄鋼業も営んでいると解釈し,鉄鋼業における排ガス洗浄施設という特定施設となる」
という今回例示の実例は,妥当なものと考えます。

今回,例示しているものは大防法なので,「業態の問題は無いもの」にて宜しくお願いします。

No.38535 【A-5】

Re:承継後の公害防止管理体制について

2012-07-10 17:12:20 ronpapa (ZWlba5

失礼します。
意見投函を迷っていたのですが、やはり想定質問ということですから私見を述べます。
水質汚濁防止法の場合の特定工場/特定施設(先般の法改正で指定物質とその事故対応措置が加わり強化されましたが)と異なり、大気汚染防止法における特定施設に該当するばい煙発生施設においては、その排出ガス量の規模要件(対象となる事業場内の合計値)がありますから、分社化によって排ガス量合計値の規模要件が縮減された場合には、特定工場/特定施設としての届出範囲から外れるという事もあり得るのだと思います。

しかし、既存事業場の場合にそれをどう扱うべきかという本音と建て前論は別としてですが。
(行政窓口に対する事前説明と相談なしに、いきなり変更届を提出する勇気は持てません…)

回答に対するお礼・補足

ronpapa様
回答ありがとうございます。
疑問の「きっかけ」は伏せさせていただきます。
法的な見解はそういうことなのでしょうね。

>しかし、既存事業場の場合にそれをどう扱うべきかという本音と建て前論は別としてですが。
おっしゃるとおり,法律管理上,内部運用上の言い分が異なる可能性はあります。

言い分が違ったとしても,
「公害防止管理者法上の処罰対象が親会社であることは好ましくない」と「場内施設であり基準値超過等が起きた場合,親会社としても被害を被る恐れがあり,統制管理したい」とは,共存しているのでしょうね。

>(行政窓口に対する事前説明と相談なしに、いきなり変更届を提出する勇気は持てません…)
もちろん同様ですが,行政向け説明では,「実質的な管理者は子会社であり,公害防止管理者法上の処罰対象が親会社であることはおかしい」を主張するのでしょうね。

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