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環境Q&A

産廃・有価物の混合物について 

登録日: 2014年02月19日 最終回答日:2014年02月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39604 2014-02-19 15:24:20 ZWle124 sphere

有識者の皆様にご相談です。

弊社は設備の組立・設置・解体を行っている企業です。
ある設備を解体すると金属・プラスチック・ゴムなど様々なものがくっついたままの状態の廃却物(合体物)が出されます。今まではまとめて産業廃棄物として処理していました。
が、『有価物として買取します』という業者さんが現れました。
合体物の中から有価物を取り出し、有価物と産廃処理費用を差し引きして代金を支払いますといわれました。
このとき、マニュフェストは分別をする前で切るのか、分別をしたあとでのもので切るのかわかりません。
現在は弊社より運び出す際のものとして混合での処理としてマニュフェストを切っています。
処理の仕方として正しいのか教えてください。

総件数 2 件  page 1/1   

No.39607 【A-1】

Re:産廃・有価物の混合物について

2014-02-20 10:39:28 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>有識者の皆様にご相談です。
>
>弊社は設備の組立・設置・解体を行っている企業です。
>ある設備を解体すると金属・プラスチック・ゴムなど様々なものがくっついたままの状態の廃却物(合体物)が出されます。今まではまとめて産業廃棄物として処理していました。
>が、『有価物として買取します』という業者さんが現れました。
>合体物の中から有価物を取り出し、有価物と産廃処理費用を差し引きして代金を支払いますといわれました。
>このとき、マニュフェストは分別をする前で切るのか、分別をしたあとでのもので切るのかわかりません。
>現在は弊社より運び出す際のものとして混合での処理としてマニュフェストを切っています。
>処理の仕方として正しいのか教えてください。
>
>
話の経緯からして産業廃棄物処分許可業者なのですね。

混合廃棄物と言う概念は使用に耐えない混合物と、それ自体で使用することの出来る中古製品まで幅広く存在しているのですが、もし、排出する事業者が排出する意思を持たず、社会的にも当該物件を有価物として流せるマーケットが有った場合ですが・・・
排出する意思を持たず「中古物件販売」とすることも可能な場合も多く存在するわけです。
但し、逆有償の問題もあるので物件が存在するところまで同じ事業者に引取に来てもらってお金を払って貰うことが重要です。

今回の疑問は、産廃業者が受入れた物件のマテリアル価値を認め、処分委託した排出事業者に還元しますという内容だと思うので、中間処理場に入るまでは排出現場からマニフェストを切る必要があります。
それを受け取った中間処理事業者は処分費用を上回る売却益が得られるというロジックなのだと理解します。

回答に対するお礼・補足

丁寧な回答ありがとうございます。

“中間処理場に入るまで”はマニフェストを切る必要があるとのことですね。いままでどおり、排出するもの全てにマニフェストを一応切るようにします。ありがとうございました。

No.39613 【A-2】

Re:産廃・有価物の混合物について

2014-02-22 20:32:05 マニ太郎 (ZWle61e

>有識者の皆様にご相談です。
>
>弊社は設備の組立・設置・解体を行っている企業です。
>ある設備を解体すると金属・プラスチック・ゴムなど様々なものがくっついたままの状態の廃却物(合体物)が出されます。今まではまとめて産業廃棄物として処理していました。
>が、『有価物として買取します』という業者さんが現れました。
>合体物の中から有価物を取り出し、有価物と産廃処理費用を差し引きして代金を支払いますといわれました。
>このとき、マニュフェストは分別をする前で切るのか、分別をしたあとでのもので切るのかわかりません。
>現在は弊社より運び出す際のものとして混合での処理としてマニュフェストを切っています。
>処理の仕方として正しいのか教えてください。
>
>
産業廃棄物処理業者です。
処理業者がどのような中間処理を行っているかわかりませんが、処理場での有価物分別は処理する為の「前処理」という考え方で有価品の分別は日常的に行われています。

問い合わせ内容としては、マニフェストを有価品の分別前で切るのか?分別後に切るのか?という部分かと思いますが、処理委託された廃棄物の運搬費及び処分費の合計値を考えると、御社は処理費を払わなければならない事がほとんどだと思います。
つまり有価売却可能物だったとしても運搬時点では産業廃棄物に該当しますので、分別前の状態でマニフェストは交付する必要があります。

もし、委託した廃棄物の有価売却代金>運搬費という構図になる場合があるのであれば、その場合に限りマニフェストを切らなくても良いとは思いますが、その判断がその場で確実にこなせないのであれば、全ての委託物に対してマニフェスト交付をお勧めします。

回答に対するお礼・補足

丁寧な対応ありがとうございます。

現状は
有価売却代金>運搬費であったりその逆であったりしています。おっしゃるとおり運搬前での判断は当方ではできません。今までどおり、すべてにマニフェストを交付するようにします。

回答ありがとうございました。

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