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環境Q&A

作業環境測定の測定対象物質について 

登録日: 2014年07月14日 最終回答日:2014年07月15日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.39806 2014-07-14 18:19:31 ZWlf049 めいめい

 初めて質問します。
 何種類かの溶剤が含まれた接着剤等を工場で使用しています。皮革関連の製造業です。環境測定は外部に委託しています。
 例えば、トルエン 50% MEK 40% 酢酸エチル 0.5% シクロヘキサノン 1%含有の接着剤の類が対象の場合。全ての溶剤について測定する必要があるのでしょうか?それとも単独で5%を超えない溶剤については測定しなくても良いものなのでしょうか?過去質問(2010.5.11のNo.34736)の回答だとどちらとも取れる為質問しました。
 当方、現在部材のノントルエン化を進めており、新規の接着剤等に入れ替えている最中です。当然測定対象も変わってくるため、色々調べていたのですが、この件がどうも判然としません。どなたかご指南お願いします。

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No.39807 【A-1】

Re:作業環境測定の測定対象物質について

2014-07-15 13:59:44 一介の測定士 (ZWlea17

結論から申し上げますと、(規制対象物質の)混合有機溶剤として5%を超えた場合、0.1%以上含有している規制対象の有機溶剤(要するに表示義務のあるもの)は全て測定の義務があります。
有機則の第1条の3-ハ、4-ハに記述があります。
ただ、ここは測定士でも勘違いされている方がいる位なので、お悩みになられるのも当然かと思います。
蛇足ですが混合有機溶剤として5%以下であれば有機則の規制は掛かりません。

回答に対するお礼・補足

 ご返答ありがとうございます。
 やはり、混合物の合計で考えるのですね。一つの混合物で規制対象物質を10種以上含んでいるものもあるので、今後は規制対象外の物質に切り替えるように取り組んで行こうと思います。

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