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環境Q&A

許可の住所番地に関して。 

登録日: 2014年07月22日 最終回答日:2014年07月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39812 2014-07-22 09:46:24 ZWleb23 棚橋

いつもお世話になっております。

私は産業廃棄物(木のみ)処分業者です。
嘱託で働いておりましたが、期限が来ましたので
7月20日で退社いたしました。

この掲示板では本当にいろいろ勉強させていただきました。
私のくだらない質問にも
丁寧にお答えいただきまして誠にありがとうございました。

恥ずかしながら
最後の質問をさせてください。
うまく説明できるかわかりませんが、ボケた老人の最後の質問と
思ってきいていただければと思います。


当社は(退社しましたが当社と呼ばせていただきます。)
木くずの破砕施設として許可をいただき営業しております。
A工場、B工場があり、どちらも破砕してリサイクルしています。
どちらにも計量機があり、事務所もあります。
(破砕している物が違います。)

先日御客様から御質問をいただきまして
御納得いただけたのですが私の説明が不十分のような気がして
御意見を伺いたいと思います。

処分業の許可証を表面を見ると
当社のA工場の住所と会社名・代表者名等が記載されております。

処分業の許可証の裏面を見ると
「事業の用に供する全ての施設」との項目に
A工場の住所内にある「施設場所の詳細な住所番地」と
B工場の住所内にある「施設場所の詳細な住所番地」が記載されております。

A工場の住所=施設場所の住所ではありません。
B工場の住所=施設場所の住所ではありません。

マニフェストにはA工場に持ち込んだのならA工場の住所が入った印を、B工場ならB工場の印を打っております。

そこで、御客様に「マニフェストに打ってあるA工場の印の住所と、許可証の施設場所の住所が違うのですがどういうことでしょうか?」との質問がありました。

こういった場合の適切な返答はどうしたらよいでしょうか?

どうかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

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No.39813 【A-1】

Re:許可の住所番地に関して。

2014-07-22 11:57:33 なんと (ZWld61d

産業廃棄物管理票の記載事項については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の三及び同施行規則第8条の21に規定されています。
「マニフェストに打ってあるA工場の印の住所」が、どの欄を指すのか記載されていませんが、
“運搬先の事業場” 欄であれば、事業場の名称と事業場の所在地、
“処分受託者” 欄であれば、処分を受託した者の氏名又は名称と受託した者の住所
の記載が必要になります。どちらも「施設の設置場所」ではありません。

ちなみに、施行規則第8条の21の中で、『住所』と『所在地』の二種類の単語が登場します。(以下『』で示すと)
第1項
第二号  氏名又は名称及び『住所』
第三号  産業廃棄物を排出した事業場の名称及び『所在地』
第五号  運搬又は処分を受託した者の『住所』
第六号  運搬先の事業場の名称及び『所在地』並びに・・・・  他

明確に定義されていませんが、「産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)」(環廃産発第110317001号平成23年3月7日)記−第1 産業廃棄物管理票−2.管理票の交付−(2)記載事項−Fでは、
(以下引用)「最終処分を行う場所の所在地」は、最終処分を行う予定先の事業場の所在地を記載するものであって、事業場の所在地の市町村名及び事業場の名称などを記載することで差し支えないこと。(引用終わり)
http://www.env.go.jp/hourei/add/k033.pdf
と有るのですから、『所在地』の方は、有る程度略しても良いのではないかと理解しております。

回答になっていればよいですが・・・・。

回答に対するお礼・補足

なんと様

御世話になります。
わかりづらい質問なのに
御答いただきまして誠にありがとうございます。

すみません、補足(?)になります。

「マニフェストの欄に印を打ってあります」と書いたのは
この御客様には当社で印字したマニフェストを販売していたので
そう書いてしまいました。
わかりづらくて申し訳ありませんでした。
事業系マニフェストの
運搬先の事業場(処分事業場)の欄には
A工場持ち込み分ならA工場の住所、B工場持ち込み分ならB工場の住所が印字してあります。
処分受託者の欄には処分業許可証にA工場の住所が記載されているので、そちらを印字してあります。

本当にわかりづらくて申し訳ございませんでした。



No.39816 【A-2】

Re:許可の住所番地に関して。

2014-07-23 11:53:30 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

貴社の荷受けの作業の問題と、自治体に対しての了解の問題だと理解しました。

私は、排出事業者(OA機器等混合廃棄物がメイン)ですが、中間処理場を全国30〜40社定期的に現地確認してのことですが、工場が分かれるというのは、施設許可の問題と営業許可の問題が混在しています。

マテリアルのフロー図を書いてみるとよく理解できましたが、自治体によって隣接する中間処理場を一括りにする場合と、分け隔てし許可品目や作業工程に従った運用まで厳格に指導する場合があり得ます。

1.隣接する工場
2.何ブロックか離れている工場

上記12は自治体の意向が強く出ます。集荷受付後一時工程を行って二次工程を行うのに、隣接・何ブロックか離れている場合の運送は自治体の指導でもマニフェストを切る必要のある場合と必要ない場合とあるようです。

今一度、自治体に確認され、許可品目の兼ね合いと荷受け場所の問題・処理工程を含めて排出事業者にも判りやすい工程フロー図を作成し、担当者の変化にも耐えられるようにしておくのが無難だと思いました。(処理は木屑だけとは御見受けしましたが・・・)

回答に対するお礼・補足

ペコリ(・_・)”(..)”様

お世話になります。
微妙な質問なのにお答えいただきありがとうございます。

私の書き方が悪く申し訳ありません。
再度熟考してから質問させていただきます。
申し訳ありませんでした。

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