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環境Q&A

水循環基本法、雨水の利用の促進に関する法律について 

登録日: 2014年08月11日 最終回答日:2014年08月11日 エコビジネス 環境マネジメント

No.39823 2014-08-11 11:23:31 ZWlf063 2年目環境管理事務局

タイトルについて、該当の環境側面を検討し、法的及びその他の要求事項一覧への記載を検討中です。

産業廃棄物処理業者に勤務をしております。
会社は中間処理工場、管理型最終処分場を保有しており、水処理施設も保有しております。

処分場の水を河川に放流しているので、その環境側面は水循環基本法に
該当するのではないかと考えています。雨水の法律に関しては検討が付きません。ただ法律に弱いため、どういう理由で該当しているのか、
理論的に説明ができません。

本題ですが、どのような環境側面が上記の2つの法律に該当するので
しょうか?例などを教えて頂けると助かります。
また、法律にまだ不慣れなためこれが責務or努力義務的なのか
わかりません。どちらになるのでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

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No.39824 【A-1】

Re:水循環基本法、雨水の利用の促進に関する法律について

2014-08-11 20:01:19 (ZWle459

2年目環境管理事務局様

まず、お問い合わせの2つの法律ですが、いずれも現状では一般的な「国のすることに協力しろ」という包括的な要求だけで、現時点で具体的に何をどうしろというテのものではありません。
例えば災害的な事象があって緊急に自治体や国から法令ではなく「お願い」の形でも要求があれば「それを無視してならないという法的根拠」になるという程度かと存じます。ややこしい話ですが。
ですから、今すぐに慌てて何かをする必要はないかと存じます。

また、雨水の利用については現状、事業者には要求項目がありません。
ですから、法的には無視でよろしいかと思います。

ちなみに、2年目環境管理事務局様は廃棄物処理事業者とのことですが、同業他社の事例としては愛知県の豊田ケミカル社が構内に降った雨を回収して再利用している・・・と聞きます。回収施設までは見たことがありませんが。これはエコというより雨水に溶出した有害物を流出させないための予防手段だと推察します。

それと、一般事業者での雨水の利用はあまり現実的ではありません。
ここのサイトに、如何にそれが困難か詳しく記載されてますから、ご参照ください。
http://electrosphia.blogspot.jp/2014/08/blog-post_41.html#more

最後にISO対応ですが。
審査員殿様が「法規制登録表に載っていない!」と騒ぐタイプであれば、お付き合い程度に記載しておけば波風は立たないでしょう。
それと環境側面調査は「それによって何か作業が変わる」のであればともかく法律上の具体的要求はないのですから、審査員御大から何か言われても「何かあったら動きます。それまでは保留」でいいかと。

ま、結論としては「今は何もしなくていい」と考えます。
ご参考ください。

回答に対するお礼・補足

鶏様

回答ありがとうございます。
事務局1年目はEMSの理解が中心となり、2年目の課題は
法律の知識を深めなければならないと自覚しております。
ISOに関して、まだまだ未熟ですので法律に係らず、
EMSの初歩的な質問をまたさせて頂くかも知れませんが、
その際にはまたよろしくお願い致します。

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