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環境Q&A

マニフェストの交付担当者欄の押印は必要ですか? 

登録日: 2014年09月03日 最終回答日:2014年09月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39843 2014-09-03 09:17:15 ZWlf113 産廃太郎

質問です。

産廃業者です。

マニフェストの交付担当者欄に氏名の記名または印字はしてあるのですが、押印の無いものがたまにあります。

担当者の押印はなくても問題はないのでしょうか?

氏名の記名または印字だけでも有効なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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No.39844 【A-1】

Re:マニフェストの交付担当者欄の押印は必要ですか?

2014-09-03 10:22:30 たる吉 (ZWl47e

自治体によって指導が違う恐れがありますので,自治体にご確認ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=38590

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

私の自治体では、記名であれば押印は必要ないようです。

印字の場合は、本人確認のために押印してあった方が良いとの見解でした。

理由としては、押印は廃掃法または通知等でも述べられていないのでとのことでした。

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