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環境Q&A

補助金等に係る財産処分について 

登録日: 2014年09月26日 最終回答日:2014年10月08日 環境行政 その他(環境行政)

No.39862 2014-09-26 10:47:40 ZWlf11e z

処理の効率化を図るため、一般廃棄物(し尿)処理施設から出る汚泥を一般廃棄物(ごみ)処理施設(経過年数10年以上)で焼却する際、財産処分(転用)の報告が必要でしょうか?
※ごみ処理施設の設置届において、処理しようとする廃棄物に当該汚泥は記載していません。
※し尿処理施設、ごみ処理施設ともに設置者は同一です。
※ごみ処理施設は焼却処理量に余力があります。

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No.39871 【A-1】

Re:補助金等に係る財産処分について

2014-10-08 09:55:13 風林火山 (ZWl8e32

このQ&Aの会員さんの殆どが民間企業人ですから補助金にかかる財産処分(転用)の報告という行政の事務手続きを尋ねられても答えられる人はいないと思います(私も民間企業です)。県の担当課に問うのが早くて確実です。

 それより地域住民の同意を得るということの方がハードルが高い気がします。私の市でもゴミ焼却場の余力があるためし尿処理場の前処理からでる脱水し渣を燃やそうと地元説明会を開いたようですが話になりませんでした。建設時の合意事項としてし尿処理場由来のものは持ち込まないという一筆がありましたので当然却下されました。
 また強行するなら借地の更新はしない(当初20年)と言われあきらめた経緯があります。
 今回の場合も余力があっても汚泥は記載されていないので相当な反対が予想されます。(し尿系に関する拒絶反応は想像以上のものがありますよ)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
県の担当課に先ず相談してみます。
風林火山様がお住まいの自治体での例、とても参考になります。地元自治会長さんに相談しながら合意形成を図っていきたいと思います。

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