一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

委託契約書の最終処分(委託)先ついて 

登録日: 2014年10月25日 最終回答日:2014年12月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39892 2014-10-25 19:36:01 ZWlf13b よろしく哀愁

お世話になります。


排出事業者       A
中間処理業者(破砕) B
中間処理業者(焼却) C
最終処分業者(埋立) D
最終処分業者(埋立) X

1、AB間の委託契約書には”最終処分(委託)先”にDのみが記載されています。
また、”再中間処理(委託)”にはCのみ記載してあります。

2、BC間の委託契約書には”最終処分(委託)先”にDが記載されていましたが、数年後Xが覚書で追加されました。

3、BD間でも委託契約を交わしており、直接埋め立て処分できるが、Xとは委託契約をいていない。



Aの廃棄物をBにて破砕をし、二次マニでCに再中間処理委託。
二次マニE票の”最終処分の場所”でXを確認。

この場合、Aの一次マニE票の”最終処分行った場所”にXを記載しても問題ないのでしょうか?



Aの契約書の最終処分先にはXの記載がありません。
Aと同じ委託契約書の排出事業者が数百社もある場合は全ての排出事業者に最終処分場追加の旨の覚書(再契約)を交わさなくてはならないのでしょうか?

また、委託契約書の”最終処分(委託)先”には、再中間処理先の最終処分先も記載すればいいのでしょうか?
それとも、”再中間処理(委託)その後〜”に記載するのであれば、どう記載したらいいのでしょうか?


説明下手にて申し訳ありません。
質問が多すぎてお答えづらいとは思いますが、よろしくお願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.39894 【A-1】

Re:委託契約書の最終処分(委託)先ついて

2014-10-28 16:57:21 そうせき (ZWl9f44

「質問が多過ぎて」ではなく、質問者の立場がはっきりしないので答えにくいです。

とりあえず、質問者がBの立場であると推測して回答します。
言うまでもありませんが、あくまで私見です。

最初の質問「Aの一次マニE票の”最終処分行った場所”にXを記載しても問題ないのでしょうか?」について。

BCとの契約書にXを追加し、その日付以降に処理されたのが事実であれば適正処理であり、X以外を記載すれば虚偽記載です。
(ただし、CXの契約内容を追加時に確認済みが前提です。)

排出事業者は最終処分までの確認義務があるので、Aの契約書にXがないことについて問合せが来ます。
その際上記の事実を証明する書面を添付して、Aとの契約書にXを追加する通知書を発行すれば対応完了です。

問合せがない場合は、排出事業者の怠慢なので放っておけばよろしい。

これは次の質問「Aと同じ委託契約書の排出事業者が数百社もある場合は全ての排出事業者に最終処分場追加の旨の覚書(再契約)を交わさなくてはならないのでしょうか?」の回答になっているかと思います。

記載方法については、事実がわかるように工夫して記載すればよいと思います。あらゆるケースの模範例などは、見たことがありません。

ただし、排出事業者の立場から言わせていただけば、問合せをするたびに「実は」と最終処分先追加を言ってくる処分業者には?マークをつけます。

排出事業者の見極めを間違うと仕事を減らすことになります。

回答に対するお礼・補足

お礼遅くなりました。
有難うございました。

No.39936 【A-2】

Re:委託契約書の最終処分(委託)先ついて

2014-12-16 09:26:44 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

排出事業者の目線から・・・


排出事業者が排出する物件が、素材なのか混合ゴミなのかという視線もありますが・・・私どもは混合ゴミしか出さないので・・・

運用は
1.契約書とマニフェストが一致していないといけないという形式的目線
2.@中間処理事業者が管理運営する有価物化(どこで?)
  A焼却処理で終わってしまう場合(焼却残渣はでないのか?)
  B焼却処理後に残渣を埋め立てで最終処分する場合
  C中間処理工程で発生する二次的な物質を再委託する場合
  D自社内の処理運用を自社の別の工場で行う場合
などさまざまなケースがあると思います。

ただし、中間処理業者がいくつも契約先をもっていて、中間処理した物件が破砕されたモノは必ず指定する次の処理場に運ばれているかどうかは定かでありませんし、発生率が極めて少ない再処理が必要なモノがあれば契約にハネないかもしれません。

そういった目線で、中間処理場にはあらゆるケースでの運用を物質ごとにフロー化していただき、自社が契約上必要な部分を明確にしなければ、事後の責任分担等も存在しえなくなります。

例えば、ある中間処理業者が200社と恒常的に取引をしていますといわれても全取引先を査察したり管理運営もできません。

中間処理事業者とは契約時に、取り決めた内容に変更ある場合には知らせるように条項を設けているのですが、徹底できている中間処理業者はデータ管理が得意な大手先がほとんどで、知らせてこない先は逐次許可証と運用実態を参考にして注意をしています。

最終的には全フローを想定して、契約書とマニフェスト運用を「合理的に」一致させることにしています。

総件数 2 件  page 1/1