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環境Q&A

産廃の処理委託契約書について 

登録日: 2014年10月29日 最終回答日:2014年11月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.39896 2014-10-29 21:54:13 ZWlf140 匿名

排出事業者です。
収集運搬業者Aが排出場所から木くずを回収し、Aの積替保管場所を経由し、処分業者Bへ運搬する内容の契約締結をしています。
(契約予定数量 20トン)
先に契約締結してる20トンの内、10トンを、同じ収集運搬業者Aが、同じ契約単価で、Aの積替保管場所経由をし、処分業者Cへ運搬することとなった場合、排出事業者と収集運搬業者Aとの間でどのような契約締結や収入印紙貼付が必要でしょうか。
また、覚書や合意書といった標題の文書でも良いのでしょうか。

どなたか回答を宜しくお願いします。

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No.39900 【A-1】

Re:産廃の処理委託契約書について

2014-10-31 20:07:22 グリーンマン (ZWlf1a

>排出事業者です。
>収集運搬業者Aが排出場所から木くずを回収し、Aの積替保管場所を経由し、処分業者Bへ運搬する内容の契約締結をしています。
>(契約予定数量 20トン)
>先に契約締結してる20トンの内、10トンを、同じ収集運搬業者Aが、同じ契約単価で、Aの積替保管場所経由をし、処分業者Cへ運搬することとなった場合、排出事業者と収集運搬業者Aとの間でどのような契約締結や収入印紙貼付が必要でしょうか。
>また、覚書や合意書といった標題の文書でも良いのでしょうか。
>
>どなたか回答を宜しくお願いします。
>
>排出事業者と収集運搬業者Aの間で収集運搬委託契約書。排出事業者と処分業者Cの間で処理委託契約書をかわせばよいのではないでしょうか。契約書の中で必要事項が記載されていれば特に覚書はいらないのでは。収集運搬の契約でしたら、印紙税額1号文書の運送の部分に該当する金額を張ればいいと思いますが。

No.39904 【A-2】

Re:産廃の処理委託契約書について

2014-11-02 22:43:22 東京都 / こん (ZWl144

質問の趣旨は、契約変更で印紙税等省略できないかと言うことでしょうか。
Aとの契約は、数量、期間、金額等に変更無く、運搬先の一部を変更する契約(覚書)で、印紙税無しでもいいのでは? Cとはもちろん新たに契約となりますが。ご存じの方お願いします。

No.39909 【A-3】

Re:産廃の処理委託契約書について

2014-11-12 08:46:24 ごみ屋さん (ZWlf14b

>排出事業者です。
>収集運搬業者Aが排出場所から木くずを回収し、Aの積替保管場所を経由し、処分業者Bへ運搬する内容の契約締結をしています。
>(契約予定数量 20トン)
>先に契約締結してる20トンの内、10トンを、同じ収集運搬業者Aが、同じ契約単価で、Aの積替保管場所経由をし、処分業者Cへ運搬することとなった場合、排出事業者と収集運搬業者Aとの間でどのような契約締結や収入印紙貼付が必要でしょうか。
>また、覚書や合意書といった標題の文書でも良いのでしょうか。
>
>どなたか回答を宜しくお願いします。
>
>
会社名、代表者の変更など軽微な変更の場合は、覚書等を作成して双方が記名押印して契約書に添付で良いかと思いますが、処分先が追加されるということは最終処分の場所も追加・変更になるかと思いますので、このような重要な変更がある場合は、収集運搬委託契約も処分業者Cへの運搬用として新たに締結した方が良いかと思います。

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