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環境Q&A

農用地への土壌環境基準の適用について 

登録日: 2015年02月06日 最終回答日:2015年02月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.39994 2015-02-06 12:42:07 ZWlf220 質問者

教えてください。
農用地には、ふっ素やほう素など、農用地基準以外の土壌環境基準も適用されるのでしょうか?
ほう素は肥料もあるので、農用地は適用の対象外ではないかと推測しているのですが、対象外である、というようなことが書かれた公的な見解をご存じでしたら、教えてください。

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No.39997 【A-3】

Re:農用地への土壌環境基準の適用について

2015-02-06 19:43:46 筑波山麓 (ZWl7b25


「質問者」さんへ。

まず環境法令の改変の参考になると思われますので、「環境法令等のあゆみ」http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/life/environment/pdf/24gotemba_kankyou/4-1.pdfをご紹介いたします。

つぎに、これによれば、13年3月に、「土壌の汚染に係る環境基準の一部改正(ふっ素、ほう素の追加)」があります。

この一部改正の「土壌の汚染に係る環境基準の項目追加等について(答申)」http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=1470&hou_id=1967が平成12年12月26日に発行されております。以後、関連する改定が見つからないのでこれが最終改定と思われますので、これで回答いたします。

これの6頁に、「ふっ素及びほう素については、今回、溶出基準としての土壌環境基準に追加することとし、農用地基準については現時点においては設定を行わないこととする。」と記載されていますので、これが、質問に対する回答となると思われます。

この結論に至る経緯については、4頁以降に説明されているので、その部分も読まれると勉強になると思われます。

なお、「質問者」さんは、「回答に対するお礼・補足」をお忘れになるような方ではないと思いますので、以下のことを言うことは失礼かもしれませんが、また、決して押し付けているわけではありませんが、今後も当Q&Aを利用されるお気持ちがあれば、「下らない」、「不良な回答」と思っても、ぐっと堪えて、質問に対する回答者の苦労をおもんばかって、お義理でもよろしいから、すべての回答に対して、「回答に対するお礼・補足」をしておくと、「質問者」さんの以後の質問に対する回答がつきやすく、かつ、懇切・丁寧になる可能性が高くなると思いますので、お知らせいたします。


回答に対するお礼・補足

筑波山麓 様
ご回答、ありがとうございます。
私の質問の仕方が良くなかったかもしれず、質問の意図が正しく伝わっていませんでした。申し訳ありません。

「農用地基準」は、ヒ素、カドミウム、銅について設定されている農用地の基準のことと理解しています。お示し頂いた通知は、ヒ素、カドミウム、銅と同様の農用地基準はふっ素・ほう素には設定しない、という意味かと理解しています。

都道府県知事・指定都市市長宛て 環水土第44号(平成13年3月28日付け)「土壌の汚染に係る環境基準の一部改正について」では、上記と同様のことが2ページ目最下段に示されていますが、3ページ目 第2(2)土壌環境基準の適用対象となる土壌 の中に、「ふっ素およびほう素についても、他の項目と同様に、農用地を含めたすべての土壌に適用するものである。」とあります。

しかし、農学関係の方とお話しをしていると、農用地には農用地以外の土壌環境基準は適用しない、ということをよく耳にします。そうすると、環水土第44号の記述と実態とは矛盾しているのではないか、という疑問を持つようになりました。つまり、私の質問は、ふっ素・ほう素に限らず、土壌環境基準に示されている27項目は農用地にも適用されるのかどうか、というものです。

すみませんが、このような質問に対して、お答え(併せて、適切な根拠資料)をいただけたら誠に幸いです。
最初の質問で、明確な意図をお伝えできなかったこと、再度お詫び申し上げます。

No.40000 【A-4】

Re:農用地への土壌環境基準の適用について

2015-02-10 13:08:42 たる吉 (ZWl47e

>環水土第44号(平成13年3月28日付け)「土壌の汚染に係る環境基準の一部改正について」では、上記と同様のことが2ページ目最下段に示されていますが、3ページ目 第2(2)土壌環境基準の適用対象となる土壌 の中に、「ふっ素およびほう素についても、他の項目と同様に、農用地を含めたすべての土壌に適用するものである。」とあります

その次のページに、
「汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の対象物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない」
『農用地基準については、ほう素を含む産業廃棄物の堆積場の横の水田で水稲のほう素過剰症が生じたとの事例もあるが、このような事例は点的な事故に属するものであり、肥料等が意図的に投入されるような場合でほう素過剰となった事例はほとんどなく、また、ふっ素についても、食料を生産する機能を害した事例が見受けられないことから、現時点において設定を行わないこととした。』
と記載があるのですが、何を確認したいのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

たる吉様
ご回答ありがとうございます。

私の質問を簡単に述べますと、
「土壌の汚染に係る環境基準のうち、(例として)鉛は、農用地に適用されますか?」
というものです。
あるいは、
「土壌の汚染に係る環境基準の全項目は、農用地に適用されますか?」
と同じです。

最初に私がふっ素ほう素を引き合いに出したために混乱を招きました。
申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

No.40005 【A-5】

Re:農用地への土壌環境基準の適用について

2015-02-12 16:16:43 なんと (ZWld61d

土壌の汚染に係る環境基準に関する通知
https://www.env.go.jp/water/dojo/kijun.html

どの通知を見ても、
「環境基準の適用対象となる土壌」は農用地の土壌を含めたすべての土壌に適用する事とされています。

解釈としては、土壌環境基準は溶出基準があり、それはすべての土壌(適用しないとされた土壌以外)に適用し、さらに農用地には別途基準が設けられているということではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

なんと 様
ご回答誠にありがとうございます。

適用しないとされた土壌、すなわち、先の たる吉 様のご回答から、ほう素肥料を施用している場合は、ほう素は土壌環境基準の対象にならない、という説明はつくと理解できました。(たる吉様、あらためてお礼申し上げます)

一方、肥料成分以外の項目については、農用地でも、農用地基準以外の土壌環境基準も適用すべき、ということでしょうか。

先にも書きましたが、実態としてはそうではないようです(つまり、農用地基準以外の土壌環境基準は、農用地では調べていない)。私個人も、農用地の土に農用地基準以外の土壌環境基準を適用することは、実際問題上、極めて難しいのではないかと考えています。この実態をサポートしてくれる通知等をご紹介いただけると、たいへんありがたいのですが、農林水産省と環境省の間の課題になっているのでしょうか。

No.40006 【A-6】

Re:農用地への土壌環境基準の適用について

2015-02-12 22:36:58 東京都 / こん (ZWl144

農用地基準は環境基準だけでは不十分な部分をさらに規定していると思われます。
たる吉さんの回答で、ホウ素などには適用されないのではなく、農用地基準を追加設定する必要が無いということでしょう。(理由が分かっている場合は個々に対策)
通知等は「なんと」さんの分で良いと思いますが。
特別な事情等の場合以外、長年農用地として使ってきた所なら環境基準は問題なかろうということで、適用しないではなく、測定していないということでしょう。(環境基準も元は産業公害)

回答に対するお礼・補足

こん 様
ご回答ありがとうございました。
「適用しないではなく、測定していない」ということに、至極納得いたしました。

No.40007 【A-7】

Re:農用地への土壌環境基準の適用について

2015-02-13 13:46:39 なんと (ZWld61d

失礼します。

>適用しないとされた土壌、すなわち、先の たる吉 様のご回答から、ほう素肥料を施用している場合は、ほう素は土壌環境基準の対象にならない、という説明はつくと理解できました。(たる吉様、あらためてお礼申し上げます)

適用しないとされた土壌は

『汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の対象物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない』(通知の例として:環水土第44号 記第2(2)@)
であり、ホウ素も含め農用地に適用します。
これは、たる吉様の前段で『〜農用地を含めたすべての土壌に適用する〜』の通りです。
たる吉様の後段は、こん様の言われる通り、環境基準としては設定しているが、特に農用地用として別に基準を設定しないというものです。
さきの、環水土第44号においても、第2(3)A(V)で、
『肥料のように土壌に混ぜ合わせて使用する場合には、肥料を混合させた土壌には適用する』とされています。

「土壌の汚染に係る環境基準」は、環境基本法(旧公害対策基本法)からの流れで設定されているため、主な義務者は国や都道府県なので、“調べる”場所も限られるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

なんと 様
ご回答ありがとうございます。

『汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の対象物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない』(通知の例として:環水土第44号 記第2(2)@)
について、
「その他対象物質の利用又は処分を目的として・・・」から、微量要素であるほう素をほう素肥料として施用した農用地は、ほう素の利用を目的としているので、ほう素は基準から外して良いのではないかと考えた次第です。

ただし、なんと さんの「主な義務者は国や都道府県なので、調べる場所も限られる」、ならびに、こん さんの、産業公害を起点とした土壌環境基準は農用地ではそもそも測定されていない、とのご回答に十分納得いたしました。

この度はお騒がせいたしました。
皆さま、どうもありがとうございました。

No.40011 【A-8】

Re:農用地への土壌環境基準の適用について

2015-02-15 20:38:11 筑波山麓 (ZWl7b25

「質問者」さんへ。

>この度はお騒がせいたしました。 皆さま、どうもありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました。久しぶりに多くのQ&Aが成立し、このQ&A利用者として賑わいを見ましたので良かったと思っております。

回答が中途半端になり申し訳ありませんでした。追加の回答をしなければと思っておりましたのですが、ホームページのフリーズ状態の解消、それによる写真の入れ替え、再生可能エネルギーの会員へのニュース配信の通算番号ミス訂正(まだできていません)等々に対応で時間が過ぎてしまいました。申し訳ありませんでした。

なお、これへの「回答に対するお礼・補足」は不要です。

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