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環境Q&A

化審法登録漏れ物質 

登録日: 2015年03月25日 最終回答日:2015年03月29日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.40058 2015-03-25 16:29:54 ZWlf245 匿名希望

化審法制定時に、登録申請した物質に抜け漏れがあることが判明した。
ある物質で、モノ体,ジ体のみ登録申請したのだが、最近になって、トリ体,テトラ体の混在が判明。
製法自体は、昔のままであり当初から混在していたと推定される。
登録漏れとして、処理してもらえないだろうか?

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No.40062 【A-1】

Re:化審法登録漏れ物質

2015-03-29 14:09:57 Nobby (ZWlcf60

「化審法制定時に、登録申請した物質」とは「既存化学物質」の事でしょうか。
既存化学物質名簿は閉じられたリストですので後からの追加、変更は無理だと思います。

当社でも炭素数の違いとか中和塩の異なるものを登録しなかったために使用をあきらめたものが多くあります。

既存化学物質と、公示された新規化学物質以外は新規の届出が必要です。

現在製造されているものの中に非意図的に副生物として未登録の物質が混じっていることがわかった場合は
悩ましいところです。新規に登録する費用等の問題がある場合は他の原料への転換を試みるか、継続生産を
あきらめるしかないでしょう。
個人的には、人の健康及び生態系に影響を及ぼしたり、環境の汚染が無ければそれ程問題にはされないのではないか
と思いますが、企業の法令遵守の点からは法令に従った方が良いのではないでしょうか。

コンプライアンスに関する難しい問題は担当者ベースで判断せずに、上司、場合によっては経営者に判断を委ねた方が
良いと思います。(担当者で判断した場合、問題が生じた時にトカゲの尻尾きりにされかねません)

回答に対するお礼・補足

Nobbyさん

ご回答ありがとうございます
ご意見を参考に今後の進め方を社内検討実施していきたいと思います

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